税理士 倉垣豊明 ブログ

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バリアフリー改修工事に係る税額控除

2007-07-06 08:10:06 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、バリアフリー改修工事に係る税額控除についてまとめてみました。

居住者が一定のバリアフリー改修工事を行った場合には、そのバリアフリー改修工事に充てるための借入金の年末残高の一定割合を5年間、所得税額から控除する制度です。この制度は「住宅借入金等特別税額控除」との選択適用となっています。

税額控除額の計算は、次のようになります。
住宅借入金年末残高(1000万円を限度)のうち「一定のバリアフリー改修工事」に係る費用相当部分(200万円を限度)については2%、その他の工事費用部分については1%とされます。

例えば、バリアフリー改修工事の年末借入金残高1500万円で、そのうち「一定のバリアフリー改修工事」に係る費用相当部分が300万円の場合は、
200万円×2%+(1000万円-200万円)×1%=12万円(年間控除額)
となります。

制度適用者:居住者である50歳以上の者・要介護認定を受けている者・要支援認定を受けている者・障害者に該当する者又は高齢者等(親族である年齢65歳以上の者・要介護認定を受けている者・要支援認定を受けている者・障害者に該当する者をいいます。)と同居を常況としている居住者

適用を受ける借入金:金融機関等からの借入金等で、償還期間が5年以上の割賦償還の方法で返済されるもの。
 独立行政法人住宅金融支援機構からの借入金で、その債務者の死亡時に一括償還をする方法のものもOKです。

適用を受ける改修工事:家屋について行う高齢者等が自立して日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に係る改修工事で、次の要件を充たすもの
  • 改修工事の費用総額が30万円超
  • 居住の用以外に係る改修工事がある場合には、居住の用に供する工事費用が50%以上
  • 改修工事に係る家屋は、床面積が50平方メートル以上で、かつ、その家屋の50%以上が専ら居住の用に供すること
  • その家屋がその者が主として居住の用に供するものである
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