おはようございます。税理士の倉垣です。
NPO法人会計基準3(財産目録)
1、NPO法人の財務諸表等(基準8)
NOP法人は財務諸表(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録を作成しなければならない。
2、財産目録(基準11)
財産目録は、その事業年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名称、数量、価額等を詳細に表示するものでなければならない。
3、財産目録の記載価額(注3)
財産目録の記載金額は、貸借対照表における計上金額と同一とする。
ただし、金銭評価ができず貸借対照表に記載のない資産については、その物量をもって計上することができる。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
NPO法人会計基準3(財産目録)
1、NPO法人の財務諸表等(基準8)
NOP法人は財務諸表(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録を作成しなければならない。
2、財産目録(基準11)
財産目録は、その事業年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名称、数量、価額等を詳細に表示するものでなければならない。
3、財産目録の記載価額(注3)
財産目録の記載金額は、貸借対照表における計上金額と同一とする。
ただし、金銭評価ができず貸借対照表に記載のない資産については、その物量をもって計上することができる。
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