おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は、株式の消却についてまとめてみました。
株式会社は、自己株式を消却することができます。この場合においては消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならなりません。
そして、取締役会設置会社においては、この決定は、取締役会の決議によらなければなりません。(会社法178条)
会社法では、旧商法と異なり、株式の消却はこの自己株式を取得して消却する方法しか認めていません。
自己株式を消却しても、発行済株式総数が減少するのみで、他に実質的な影響はありません。
株式の消却の会計処理は、自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額します。
もし、その他資本剰余金の残高が負の値になった場合には、会計期末にその他資本剰余金を零とし、その負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額します。
法人税法の考え方は、自己株式を取得したときに既に資本金等の減少を認識していますので、株式の消却時点では税務的な処理は不要となります。
税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp
今日は、株式の消却についてまとめてみました。
株式会社は、自己株式を消却することができます。この場合においては消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならなりません。
そして、取締役会設置会社においては、この決定は、取締役会の決議によらなければなりません。(会社法178条)
会社法では、旧商法と異なり、株式の消却はこの自己株式を取得して消却する方法しか認めていません。
自己株式を消却しても、発行済株式総数が減少するのみで、他に実質的な影響はありません。
株式の消却の会計処理は、自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額します。
もし、その他資本剰余金の残高が負の値になった場合には、会計期末にその他資本剰余金を零とし、その負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額します。
法人税法の考え方は、自己株式を取得したときに既に資本金等の減少を認識していますので、株式の消却時点では税務的な処理は不要となります。
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