おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は、注記表の「継続企業の前提に関する注記」に付いて書いてみました。
現行の会計基準は、「継続企業の公準」つまり、企業は永遠に存続するという前提で、
すべての会計基準は制定されていて、この会計基準がすべての企業に適用されています。
しかし、なかには倒産の危機等が迫った企業もあり、このような企業に対しては通常の財務諸表の情報だけでは、利害関係者の判断を誤らせるおそれがあります。
そこで、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には一定の事項を、注記することとされています。
会社計算規則131条(継続企業の前提に関する注記)
継続企業の前提に関する注記は、その会社の事業年度の末日において、財務諸表の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財務破綻の可能性その他会社が将来にわたって事情を継続するとの前提(継続企業の前提)に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合における次に掲げる事項とする。
1. その事象又は状況が存在する旨及びその内容
2. 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無
3. その事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画
4. その重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無
この「継続企業の前提に関する注記」が記載された決算書を受取った利害関係者、特に金融機関や得意先はどのような反応を示すでしょうかね。
ポトス日記→〔ポトス日記〕
税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp
今日は、注記表の「継続企業の前提に関する注記」に付いて書いてみました。
現行の会計基準は、「継続企業の公準」つまり、企業は永遠に存続するという前提で、
すべての会計基準は制定されていて、この会計基準がすべての企業に適用されています。
しかし、なかには倒産の危機等が迫った企業もあり、このような企業に対しては通常の財務諸表の情報だけでは、利害関係者の判断を誤らせるおそれがあります。
そこで、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には一定の事項を、注記することとされています。
会社計算規則131条(継続企業の前提に関する注記)
継続企業の前提に関する注記は、その会社の事業年度の末日において、財務諸表の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財務破綻の可能性その他会社が将来にわたって事情を継続するとの前提(継続企業の前提)に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合における次に掲げる事項とする。
1. その事象又は状況が存在する旨及びその内容
2. 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無
3. その事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画
4. その重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無
この「継続企業の前提に関する注記」が記載された決算書を受取った利害関係者、特に金融機関や得意先はどのような反応を示すでしょうかね。
ポトス日記→〔ポトス日記〕
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