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税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

継続企業の前提に関する注記

2007-01-26 08:15:15 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、注記表の「継続企業の前提に関する注記」に付いて書いてみました。

現行の会計基準は、「継続企業の公準」つまり、企業は永遠に存続するという前提で、
すべての会計基準は制定されていて、この会計基準がすべての企業に適用されています。
しかし、なかには倒産の危機等が迫った企業もあり、このような企業に対しては通常の財務諸表の情報だけでは、利害関係者の判断を誤らせるおそれがあります。

そこで、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には一定の事項を、注記することとされています。

会社計算規則131条(継続企業の前提に関する注記)
継続企業の前提に関する注記は、その会社の事業年度の末日において、財務諸表の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財務破綻の可能性その他会社が将来にわたって事情を継続するとの前提(継続企業の前提)に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合における次に掲げる事項とする。
1. その事象又は状況が存在する旨及びその内容
2. 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無
3. その事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画
4. その重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無

この「継続企業の前提に関する注記」が記載された決算書を受取った利害関係者、特に金融機関や得意先はどのような反応を示すでしょうかね。

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一括償却資産(取得価額10万円以上20万円未満)の償却

2007-01-23 08:12:17 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、個人事業者の一括償却資産(取得価額10万円以上20万円未満)の償却についてまとめてみました。

個人事業者の減価償却資産のうち、取得価額が10万円未満のものは、その取得した年でその取得価額全額を必要経費に算入できます。
その取得価額が10万円以上20万円未満の場合はどうなるかが今日のテーマです。

取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産(国外リース資産を除く)については、その全部又は一部を一括し、その一括した減価償却資産(一括償却資産)を本来の減価償却ではなくて、その年以後3年間にわたって3分の1づつ必要経費に算入する方法を選択できます。

この一括償却資産については、たとえ翌年以後滅失、除却等(譲渡を含む)があっても、必要経費に算入される金額は各年とも取得価額の3分の1づつです。

もし、この一括償却償却資産の必要経費の特例を受けている居住者が死亡した場合には、その一括償却資産でまだ必要経費に算入されていない部分の金額はその居住者の死亡の日を含む年分の必要経費に算入されます。
ただし、その業務を承継した者がある場合には、その死亡した年に必要経費に算入されるべき金額はその居住者の必要経費に算入し、その翌年以後に必要経費に算入されるべき金額はその業務を承継した者の必要経費に算入することも認められています。

最後に、この一括償却償却資産の必要経費の特例を受けるためには、確定申告書にその必要経費に算入される金額の計算明細書の添付などの手続き要件が定められています。

個人事業者の減価償却に関しては、このほか「少額減価償却資産」の必要経費算入の特例がありますが、後日、確定申告に間に合うように投稿を予定しています。

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事業用固定資産の譲渡による所得

2007-01-18 08:12:31 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、個人事業者の事業用固定資産の譲渡による所得についてまとめてみました。

個人事業者が、その事業用の固定資産を譲渡した場合の所得は、事業所得ではなく、譲渡所得となります。

ただし、少額減価償却資産や一括償却資産の必要経費算入を選択した資産の譲渡による所得は、それが少額重要資産(業務の性質上基本的に重要なもの)を除き、事業所得とされます。

この場合の、少額重要資産(業務の性質上基本的に重要なもの)とは、製品の製造、農産物の生産、商品の販売、役務の提供等その者の目的とする業務の遂行上直接必要な減価償却資産でその業務の遂行上欠くことのできないものです。

しかし、少額重要資産であっても、貸し衣装業における衣装類、パチンコ店におけるパチンコ器、養豚業における繁殖用又は種付用の豚のように、事業のように供された後において反復継続して譲渡することがその事業の性質上通常である少額減価償却資産の譲渡による所得は、譲渡所得には該当せず、事業所得に該当します。

使用可能期間が1年未満である資産の譲渡による所得は、その減価償却資産がその者の業務の性質上基本的に重要なものに該当する場合であっても、譲渡所得には該当しないこととされています。

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注記事項を大きく3つに分けると

2007-01-17 08:19:50 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、財務諸表のひとつとして作成を義務付けられた個別注記表の注記項目をその内容から3つに分類してみました。

注記事項はその内容から次の3つに分類されます。
1. 財務諸表作成の基礎となる事項
2. 個々の財務諸表の記載項目の内容、内訳など
3. 重要な後発事象

まず、財務諸表作成の基本となる事項の注記です。
これには、(1)継続企業の前提や(2)重要な会計方針があります。

つづいて、個々の財務諸表の記載項目の内容、内訳などの注記です。
貸借対照表や損益計算書などの個々の財務諸表の記載項目の内容・内訳その他関連情報が含まれます。

最後は、重要な後発事象です。
当期の決算日以後に発生した事象で、次期以降の経営成績や財政状態に重要な影響を及ぼすものを開示するものです。

今回は注記表の項目の大まかな捉え方についてまとめて見ました。具体的な注記事項については、後ほど順次投稿を予定しています。

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