おはようございます。税理士の倉垣です。
解散の後、清算業務に移りますが、その清算中の会社を清算株式会社といいます。
今日は清算中の会社の制限を確認してみました。
清算株式会社の制限
清算株式会社には、次のような制限があります。
(1)営業行為
清算の目的の範囲内の行為に制限される(会社法476条)。
(2)合併等
清算会社が吸収合併の存続会社や吸収分割承継会社になることができない(会社法474条)。
(3)剰余金の配当等
自己株式の取得、剰余金の配当、株式交換、株式移転を行うことはできない(会社法509条)。
倉垣税理事事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
解散の後、清算業務に移りますが、その清算中の会社を清算株式会社といいます。
今日は清算中の会社の制限を確認してみました。
清算株式会社の制限
清算株式会社には、次のような制限があります。
(1)営業行為
清算の目的の範囲内の行為に制限される(会社法476条)。
(2)合併等
清算会社が吸収合併の存続会社や吸収分割承継会社になることができない(会社法474条)。
(3)剰余金の配当等
自己株式の取得、剰余金の配当、株式交換、株式移転を行うことはできない(会社法509条)。
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