亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

代表取締役の変更

2014-03-31 18:06:26 | 商業登記

会社の登記申請は,会社法により登記が強制されていることもあって,ほとんどの項目につき会社側の申請していることを信じて登記がされます。

しかし,真正(真実であること)を担保するため,個人の実印を押印させ印鑑証明書を添付させる事項があります。それは,会社を代表する者の変更登記です。

取締役会の無い株式会社(従来の有限会社型の会社)は,1,取締役が就任を承諾したことを証明する書面 2,代表取締役が選任(会社法上は選定)された事を証明する書面 にする押印がこれに当たります。

1は,自分が了承もしてないのに役員(取締役)にされてしまわないため,2は,選任もされていない人が代表者となってしまわないようするためです。選任を証する書面を認印で良いとしたら,認印は作ったり,買ったりすることができるので,簡単に書類の偽造ができてしまいます。

ところが,これには例外がありまして,現在の代表取締役が退任後も取締役として残り,新たな代表取締役を選任する議事に出席して,会社の実印として使用されていた印を議事録に押印した場合,出席した他の取締役の印は認印で良いことになっています。

これは,退任する代表取締役が新たな代表取締役の選任を見とどけることにより,代表取締役の交代が円満に行われた事が推定されるとしているためです。

つまり,退任代表取締役は,次の代表取締役の選任の会議まで取締役として任を行った後に退任をするのであれば,残った取締役は,取締役会議事録にわざわざ実印を押印し,印鑑証明書を取りに行く必要がなくなるということになります。

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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
社長交代のドラマ (買うから始める交流会)
2014-04-04 21:06:00
社長交代、おのおのにドラマがあるのでしょうね。
「事実は小説より奇なり」かも

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