亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

田代山湿原

2012-07-30 10:02:52 | 司法書士の日記
28日福島県南会津の田代山湿原に行きました。
湯ノ花温泉から未舗装の山道を12キロ入って行ったところに駐車場が有ります。午前8時過ぎに出発。川のせせらぎの音が涼しげです。鳥の鳴き声もウグイスを初め最盛期と思われる程の賑やかさです。頂上までは、花の写真を撮ったり,休み休みしたりしてのんびりと歩みを進めます。友人がインターネットから花の写真を印刷した物を持って来ましたので,それを見比べながら花の名前を探しました。途中小田代でとても花に詳しい人がいました。一眼レフで色んな花の写真を撮り,我々の質問に答えてくれました。小田代から最後の坂を登り切ると,そこは地上の楽園。いきなり飛び込んできたのが、ニッコウキスゲ。ニッコウキスゲは1日しか花を咲かさないそうです。頂上は、湿地帯の平原で、北の方から吹く風がとてもさわやかで、空の青、雲の白、花の黄色、湿原の緑とポスターにでもしたいような風景です。木道は一方通行なので、帝釈山の方に向かい非難小屋の脇で昼食にする事にしました。昼食のカップヌードルをほおばり、食後のコーヒーを飲んでいたら、連れが珍しい花を見つけました。なんと座っていた木のすぐ後ろに銀竜草が複数咲いているではありませんか。銀竜草は別名幽霊茸ともいい見方によっては不気味な感じがします。葉の葉緑素を持たないので光合成によらず,腐食土から栄養分を取っているようです。キノコと同じ理屈なのでしょうか?小一時間程休み帝釈山を往復すると2時間以上を要するため、下山する事にしました。
下山しているときいつも思うのは、よくこんなに登ってきたなあということです。食料も水も使用したため、下山時は荷物も軽く登りの半分位の時間で済むのですが、それでも結構長い時間降り続けなくてはいけません。結論は、一歩一歩歩みを進めれば、相当な力になるという事を登山は教えてくれるのです。下山途中、涼しげな沢の透き通った水で顔を洗い夏の登山を満喫しました。元来た悪路を戻り、湯ノ花温泉に到着。酒屋さんで外来入浴券を購入します。200円で4箇所の共同浴場に入れます。
お風呂は、やや熱めなものの肩まで浸かるとじわっと疲れた足腰に効いてきます。一人が日焼けのため熱い湯には入れず、水が出る唯一の共同浴場まで車で向かい浸かった後、本日のお宿のペンションに4時過ぎに着き、ビールと焼酎で酒盛りをしました。夕食時には赤白のワインも飲みましたので、久しぶりに飲み過ぎました。

人権擁護委員研修

2012-07-30 09:39:27 | 司法書士の日記

人権擁護委員の二次研修に参加しました。人権擁護委員の研修は,主に月・金曜日に行われるので,業務の関係でなかなか参加できません。今回は火・水でしたので思い切って参加しました。テーマは,1日目が子供のいじめ問題。2日目がDV(ドメスティック・バイオレンス)です。1日目の午前中は,元校長先生で今は不登校の相談をボランティアで行っている人権擁護委員の講義でした。内容は,してはいけない事,責任を負わなければいけない事を絶対に教えるべきである。褒めているばかりが教育ではないと仰っていました。教育現場にいた方の経験に基づくお話しで,やはり,子供に対するしつけの甘さを感じているようです。当然,今話題になっている大津市のいじめの事にも触れました。曰く,学校としてあり得ない状態だと。午後は,SOSミニレターについての実習です。SOSミニレターとは,毎年秋に悩みや相談事があったら学校から配布した手紙に書いて送れば,人権擁護委員により回答されるとして,小中学校の生徒全員に配布されるものです。人権擁護員がこの手紙を受け取った場合の事例ごとの回答について,グループを編成し委員が相談し合って,発表するというものです。実は,私は昨年小学生から,いじめを受けている旨のSOSミニレターを受け取り回答した事があります。手紙の内容は,法務局側で事前に知る事ができますので,私の回答と併行あるいは先んじて学校の校長,担任,父兄と話し合いの場を持ったようです。いじめは,テレビドラマの世界の事だと思って身近に感じていませんでしたので,実際の相談を受けてみて驚くと同時に,大人として決して油断できない事だと思いました。もちろん,私達の時代にもいじめというか暴力は良くある事でしたが,私の時代は手で殴る事が主で,けがも少しの打撲程度で,しかもすぐ犯人が分かる状態でした。それで意外といじめが長続きしなかったのですが,今はいじめが潜伏し,発見しにくくしかも被害者の自殺に直結するような事態に陥る可能性が少なくないということが特徴的だと思います。時代背景にあった解決方法を考えていく必要が有ります。一つの方法として,倫理観をより重視し,人々が心の平穏に価値を認めていく傾向の社会に導いていく方法もあるのかなと思いました。


赤城山サイクリング

2012-07-27 14:10:14 | 司法書士の日記
三連休の中日15日,ワンボックスカーに自転車を乗せ赤城山の大沼から前橋までサイクリングをしました。
天候が心配で,朝の内は小雨もぱらつきましたが,大沼駐車場で自転車を組み立てている頃には,雨も上がりました。
赤城神社で記念写真を撮り,いざ下りを一目散に滑降。放っておくとすぐ30キロを超えてしまうので,ブレーキを調節しながらひたすら下ります。ブレーキを操作する手が疲れては休憩の繰り返しです。途中,一直線の坂でしかも先が受けている(登りになっている)所があり,思い切ってブレーキを一切かけないで下ったところ,後からスピードメーターを確認したら,59.3キロになっていました。最初の頃は少し肌寒い位でしたが,徐々に気温が上がり,運転手との待ち合わせ場所「望郷の湯」に着く頃は,晴れて気温も相当上がってきました。露天風呂からとても良い景色を眺め,昼食で生ビールを飲みしばし休憩。1時間以上休んだ後,次の待ち合わせ場所,前橋敷島公園野球場前まで出発。所々,登り坂もあり必死で自転車を漕ぎ,登り切った所からまた気持ちの良い下りが始まります。登りと下りの割合は,9対1位でしょうか?途中道に迷っては地元の親切な人に教わりながら,全行程66キロ位を4人で完走しました。運転手付のサイクリングツアーなんて,贅沢な旅をさせてもらいました。運転手には次回もよろしくとお願いし,快諾を得ました。旅の無事に感謝!感謝!

下北半島(4)

2012-07-18 09:56:01 | 司法書士の日記
題名が下北半島になっていますが,もう,盛岡に来ています。休暇村網張りは,山の中腹のとても景色の良いところにあるので,朝5時過ぎに起きて宿周辺を散歩しました。木橋を渡り道を進むと,日帰り入浴施設の棟が有りました。更に進むとキャンプ場があり,テントが3つ張って有りました。テント泊にはもう十分な季節ですので,秋のように紅葉は見られませんが,いよいよキャンプの季節と言えるでしょう。キャンプ場から少し登っていくと,スキー場のリフトの横に出ます。野草や花を見ながら気持ちよく周遊し,1時間程で部屋に帰り朝風呂に行きました。
さて,最終日はあいにくの雨,でもかすかな期待を胸に八幡平に行くことにしました。高速道を走り,八幡平の頂上の駐車場に車を止め,そこから,1時間30分位で頂上まで往復できると聞き,皆で登りました。ガマ池は幻想的です。小雨模様の中,目が悪いので霞と思っていたものが実は雲でした。ミヤマキンバイ,ショウジョウバカマ,キヌガサソウが綺麗でした。
その後,後生掛温泉に行きました。泥湯を初め6種類位の浴槽があり,湯治客宿泊の棟も隣接しています。オンドルといって,
地面から湯気が出て部屋を暖めています。自炊もできます。立ち寄り客で結構混んでいました。
その後は,私の運転で盛岡市街へ。この頃天候は回復し,暑い位の陽気になりました。盛岡といえば名物の一つに冷麺があります。バイパス沿いの看板を見て入りましたが,安くて美味しい冷麺が食べられました。昼食後は,盛岡城に。大きな岩や柏の木が印象に残りました。城を周遊した後,お土産を買おうと商店街を歩きましたが,日曜日の午後,歩行者天国の通りなのに,人通りは少なく地方の過疎を感じました。人は集まるところには集まるのに,寂しさを感じました。人の散集と貧富の格差,この流れは止められないものなのでしょうか。駅前でレンタカーを返し,昨日買った地ワインと焼酎を,お土産屋さんで買ったイカをつまみに新幹線の中で飲みました。騒いでいるのは我々だけ,時々,おとなしくしようと注意しましたが,他の乗客には迷惑だったかもしれません。皆さん静かでしたから。大宮駅で解散して,楽しかった大人の休日は終わりました。


アイフル控訴審

2012-07-13 16:40:31 | 債務整理

本日は,アイフル控訴審のため,さいたま地裁本庁まで依頼者に同行しました。法の規定により,一審は簡裁なので代理権が有り,訴訟代理人として判決を得ましたが,控訴審は地裁なので司法書士に代理権は有りません。しかも,控訴審は合議といって3人の裁判官により審理することになるため,越谷支部のように4人しか裁判官がいない裁判所では合議が構成できず,地裁本庁扱いになります。本日は弁論準備期日といって,簡単に言えば,和解を協議する期日です。ランドテーブルの部屋に担当裁判官,書記官と控訴人,被控訴人が入って妥協の余地を探ります。なお,私は一審訴訟代理人なので,傍聴許可を求めたところ,許可されました。ただし,相手方の意見を聞いてと言っていました。この方針は少しおかしいと思いました。弁論準備手続きの期日の規定は民事訴訟法169条です。その2項において,当事者が(傍聴を)申し出たものについては,手続きを行うのに支障を生ずる恐れがあると認める場合を除き,その傍聴を許さなければならない。と有ります。つまり,原則許可で,支障を生じる恐れがあるとき拒否できる規定です。相手方の意見を聞くとは,相手方が傍聴をいやがったら,支障を生ずると考えるのでしょうか?幸い,今回は相手方が拒否しませんでした。でも,傍聴を許可し,これに対し,相手方が,傍聴により期日に支障を生ずる理由を述べ,これに対し,裁判官が相当と認めた場合に傍聴を許可しない決定を下すべきではないでしょうか。期日の内容ですが,争点は,1.無担保から有担保への切替の際の一連計算か,契約ごとの個別計算か,2.悪意の受益者といって,不当利得=受け取る権利の無い利息だと 知っていたか,知らなかったか。知っていれば元金に5%の利息をつけて返還しなければなりません。今回,無担保の取引期間が1年にも満たないので,一連でなく個別で計算しても元金は2万円しか変わりません。
アイフルの提案は,個別で計算した元金のみを8月末に返還するという提案でした。この提案の返還期限は,現状では他と比べて早い方ですが,利息を一切考慮しない提案です。これでは,判決になり,相手方の言い分を全て認めた(こちら側完全敗訴)場合より,受取額はより少なくなります。なぜなら,敗訴でも,訴状が送達された日の翌日から年5%の損害金を支払えとなりますから。こちらは,そんな和解案を受諾するわけにはいかず,結局判決を求めることになりました。アイフルは,私の知っている限り,敗訴した全件控訴してきます。ですから,安易な譲歩をして,控訴審で利益を上げさせると,当然,これからも,控訴してくることになります。控訴が無駄であることを知らしめるためにも,安易な和解をせず,判決を求めていくべきだと思います。