本日は,上告審判決日。上告と言っても一審が簡易裁判所なので,東京高裁が判決を下します。
こちらの上告理由書が高裁に届いたのが昨年4月ですから,判決まで1年半を要したことになります。
控訴審でも感じた裁判所の傾向から,また,上告審の原審さいたま地裁が参考にした貸金業者勝訴の多数の高裁判決からすると,かなり厳しい結果が予想されますが,控訴審の和解のように結論のないまま終了するのではなく,一定の判断が示されることに期待感をおぼえます。
本件は,債権譲渡の後,基本契約を締結させこれに基づく貸付けにより,譲受債権を借り換えさせた事案です。充当できない理由は,譲受債権と基本契約に基づく債権は,種類も当事者も異なるから一個の連続した貸付取引と評価することはできないというものです。
ところが,これら一連の取引は,全て譲渡会社の株式を取得して子会社化した親会社であるC社主導によるものです。タンポート・プロミスの関係に似ています。
これも,借主の不知をいいことに,事後的に一個の連続した取引と評価できるか否かとの,単なる機械的な判断基準により処理しようとしています。
そこには, 利息制限法違反による不当な利得の存在という重大な要素をなおざりにしています。さて,裁判所はどのような判断を下すのでしょう?
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