譲受債権請求訴訟を起こされている方から相談がありました。数年前に弁護士の介入により任意整理を行ったものの,分割返済の途中で返済ができなくなったまま既に数年間経っているとのことでした。
訴状を見ると,期限の利益喪失日が記載されていました。期限の利益喪失とは,分割弁済の契約をしたとき,支払期限は各月の分割弁済金につきその都度個々に発生するものなのに,分割弁済を怠ったことにより,分割して弁済する利益を失わせ,残りの元利金全てを一括弁済しなくてはならなくする条項のことです。
ただ本件は,期限の利益喪失日から既に5年以上が経過していました。譲受債権といっても,元が貸金業者からの借入金の場合,商事債権といって支払期限から5年を経過した日に債権が消滅時効にかかります。
そこで,答弁書には,請求債権につき,本書面(答弁書)により消滅時効を援用すると主張しました。 その後,原告である債権者から,消滅時効を認め訴訟を取り下げる旨の連絡がありました。
消滅時効になっている債権を請求することは,法的に何の問題もありません。ですから裁判を起こすこともできるのです。
そこで気をつけなくてはいけないのは,時効の援用をしないまま債務を認めたり,支払ったりすることです。これは,時効の中断事由である債務の承認になってしまうからです。これをすると,時効はその時点から再度起算されることになってしまいます。
金銭がからむ事件については,法律に自信が無い場合,とりあえず,法律家に相談する慎重さがあった方が良いと思います。
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