昨日は,例年この時期に行われている「多重債務相談強化キャンペーン」の午後の相談担当として,越谷市で相談を受けました。
数年前までは,弁護士・司法書士が複数名で相談を受けていましたが,今年は,午前が弁護士1名。午後が司法書士である私1名だけと極端に相談員が減りました。それだけ相談件数が減ったのでしょう。
今回は,午前3件。私は,午後3件の相談を受けました。内2件は,自己破産の予定ですが,1件が平成16年12月頃返済したのを最後に請求を受けていないという案件。
請求を受けていないということは,その時点で過払いになっていた可能性があり,その日を取引終了日と主張されると時効の関係もあり面倒なので,至急,受任通知及び過払金があれば催告するとの内容の通知を送ることにしました。
過払金の消滅時効間際の受任は,期日の管理に気を遣う必要があります。
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