成年後見人の事務を行っていると,時々どうして?と思うことがあります。先日も,ある年金型生命保険の受取口座指定手続で,こんなことがありました。
その金融機関の窓口で,成年後見人の登録(設定)の有る口座を受取人口座に指定することはできないと言うのです。
これは,被後見人氏名○○成年後見人○○という口座で,実質は後見人自身の口座ではなく契約者である被後見人の口座ですと言っても二度とも同じ答え。
だって,既に年金保険金を受け取っている口座を,私が成年後見人になったため成年後見の手続をした口座です。つまり,後付けで成年後見の登録(設定)した口座には,引き続き保険金が入金されるのに,年金の受取が開始される前の契約の年金受取口座にはできないと言うのです。
であれば,受取口座を敢えてそこの金融機関にする必要もなく,成年後見の登録はしていても,決してそのようなことは言わない別の金融機関を指定すればすむのですが,契約の際,被後見人がそこの金融機関を選んだのですから,同じ金融機関を指定しました。それでも,指定できないと言うのであれば,別の金融機関にすれば良いのですから。
それにしても,一生懸命勧誘に励んで獲得した顧客の保険金をむざむざ他の金融機関に流出させるかのような対応は,とても考えられません。
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