亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

雲取山登山

2011-09-06 09:13:00 | 司法書士の日記
猛暑日であった夏休み,雲取山へ日帰り単独行に行ってきました。朝3時40分に家を出発。外環~関越~圏央道を通って青梅インターを降り,青梅街道に入りました。すれ違う車もそれ程無く,鴨沢駐車場には6時前に到着。既に駐車場が一杯だったため,少し迷った後林道を上ると広い駐車場(売却物件とあった)があり,駐車して車の中で朝食を取って6時40分出発。最初は林に囲まれた緩い坂を上っていきます。日差しも遮られとても歩きやすい道です。徐々に高度を上げ傾斜もきつくなっていきますが,他の山に比べ楽な登りです。登りなので汗をかきますが,下界(当日は35度を超えていたそうです)の暑さに比べれば天国のようです。2時間ほど登った七ツ石小屋で水をいただきました。冷たくてコップ3杯を一気に飲みました。登山のご褒美です。この後,小屋を出発してからの道が絨毯のように歩きやすく,一挙に歩みを進めました。尾根筋にでると,景色も良く,オレンジ色の花も群生していて,単独行の寂しさもありません。山の景色を左手に仰ぎながら順調に進みます。ヘリポートを過ぎ,小雲取山を越えると前方に避難小屋が見えてきました。最終目的地が見えると元気がでるものです。10時15分頃避難小屋に到着。温度計があったので確認すると23度を指していました。
山頂は避難小屋の奥にあり,平日なので数人しかいません。記念写真を頼んで取ってもらい,避難小屋の横の岩場で昼食です。お湯を沸かして味噌汁を作りおにぎりを食べ,コーヒーを飲みながら富士山方面の景色を拝んでいました。ところが,徐々に空が霞み雲が厚くなってきました。仕方が無いので下山する事にして11時頃出発。下りは行程が分かっていて,その上景色もいまいちなのでひたすら下っていきました。途中,山中をランニングしている人が突然立ち止まり,この先で小熊が坂を登っているのを見たので気をつけて下さいと言われびっくり。その後は,鈴を大きく鳴らして足早に歩みを進めました。おいしい水を飲みたくて,帰りも七ツ石小屋で水を飲み補給して,駐車場にたどり着いたのが1時40分位でした。汗を流すため小菅の湯に立ち寄り,登山の余韻に浸りながら1時間以上休憩し,帰りに前の物産センターでわさび漬けを買いました。家に帰って食べるととても美味しく,今度行ったときにはお土産も兼ねてたくさん買ってこようと思います。久しぶりに山の景色を見て,ゆったりと温泉にも浸かりとても有意義な夏休みでした。

信託の利用

2011-09-01 14:14:37 | 司法書士の日記

信託というと信託銀行を思い浮かべる人が多いでしょうが,信託というのは,委託者(資産所有者)が受託者(資産管理処分を行う者)に資産を預け,受益者(委託者の指定する者・自身でも可能)の利益のために,資産の管理処分を委託する制度です。例えば,信託銀行の不動産信託とは,地主から土地の信託を受け,この土地上に建物を建て賃貸し,その収益を受益者である地主に配当する。といったことで利用されています。つまり,資産をプロの運用に任せ,収益の配当を受ける目的に利用される方法です。これに類似したこととして,株主配当を受けるために株主になることも信託の一種と考えられます。株を買うことにより金銭を会社に信託し,会社はその金銭を事業資金として運用して事業収益を挙げ,株主に配当をすることです。これを,(事業型)商事信託と言います。
今回は,商事信託ではなく,民事(家庭内)信託について,利用例を挙げます。
主に不動産に関して処分をする際の,登録免許税の軽減目的から考えてみました。
一つは,死因贈与です。死因贈与とは,生前に死亡を条件(始期)として,不動産を贈与する内容の契約をすることで,始期付の所有権移転仮登記をすることができます。これは,相続の際の遺産分割協議を待たず,不動産を特定の者に帰属させることを確保する方法です。同様の事は,遺言をすることでも可能ですが,遺言の場合,後から撤回することが可能なので,受贈者からすると遺言があるからといって安心できませんし,所有権移転仮登記をすることもできません。ところが,仮登記をするに際し,ネックとなっているのが登録免許税額の高さです。登録免許税は,固定資産評価額の1%です。そして,死亡時に本登記する際,再度固定資産評価額の1%を要します。このため,この仮登記を不動産確保目的だけに活用し,仮登記を本登記せず,相続による0.4%の登録免許税で済む所有権移転登記を行い,仮登記を抹消する方法(登録免許税は1筆1000円)がよく採られます。
そこで,本ケースでは,贈与者を委託者,受贈者を受託者,受益者を贈与者,贈与者死亡の場合に信託終了し,信託財産受取人(元本受益権)を受託者=受贈者とするとする内容の信託契約をする方法を考えてみました。
この場合信託の開始時に,信託を原因とする所有権移転登記及び信託登記をします。
登録免許税は,所有権移転登記は非課税,信託登記は,固定資産評価額の,土地は0.25%(平成24年3月31日まで)建物は0.4%です。始期付所有権移転仮登記の1%に比べれば,この半分以下で受贈者名義に信託登記をすることができます。そして,死亡後は信託財産引継ぎによる所有権移転登記を行うのですが,この登記の登録免許税は,所有権の移転を受ける受託者が委託者の法定相続人であるため,相続を原因とする登録免許税である0.4%です。これに信託登記の抹消分として1筆1000円で済みます。
つまり,死因贈与と同様の効果を,より安価な登録免許税で得ることができる方法と言えるのです。
この信託登記は,最も簡単なパターンです。信託には様々なバリエーションが有りますが,少しずつ紹介していきます。