現在の民法の規定では,被相続人(亡くなった人)に子がいない場合(親も既に亡くなっていることを前提とします。),兄弟に相続権があります。そして,兄弟が被相続人より先に亡くなっている場合,甥姪にあたる兄弟の子にも相続権が行きます。
これは,法定相続人がいない場合には,国が相続財産を取得するのですが,そのような事態を避けるため,できるだけ親族に相続をさせる趣旨であろうと思われます。
ところが,昨今の家族状況に鑑みれば,この規定を見直した方が良いと思われる場合が多いと感じざるを得ません。つまり,兄弟の甥姪まで相続人とすると,被相続人に兄弟が多い場合,10人を超える法定相続人になることが珍しくなくなってしまうということです。
本件もその例に漏れず,法定相続人数18名,うち外国居住者が2名の案件でした。
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