亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

相続事務の長期化(2)

2016-05-23 17:22:41 | 不動産登記

もう10年以上前の話でしょうか?再婚した夫が死亡し,妻(外国人)と娘2人(うち1人は前妻の子)の相続登記を受任しました。

前妻の子の住所が判明したため,不動産(居住用)を妻が相続し,前妻の子には代償金を支払うべく,代償金についてどの位の金額を希望するかを送付したところ,サングラスをした強面の人を連れた2人が事務所をいきなり訪ねて来ました。

何故勝手に分割方法を決めるのだというので,私は,分割協議案を提示しただけで,これが最終決定ではなく要望があれば,仰って欲しい旨を回答しましたが,容易に納得しません。

居座られても埒があきませんので,後は当事者で話し合って欲しいとのことで,ひとまず退出願いました。その際,俺は街宣車でも何でも繰り出すことができるとの捨て台詞を吐いていきました。

さて,改めて当事者である妻と話し合ったところ,その筋の人は,案外人が良く3時間話し合った末,外国籍の妻に根負けしたようで,私の案どおりで良いから協議書を送ってくれと連絡がありました。

その後,数年して事件を忘れた頃,その筋の人が別の事件の依頼に事務所を訪れたことにびっくりし,遠方の事件なので丁寧にお断りしたことを鮮明に記憶しています。

さて,現在,事務所で長期化している事件について次に紹介致します。

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相続事務の長期化(1)

2016-05-20 17:58:04 | 不動産登記

最近の相続登記の完了までに至る期間の長期化について述べます。

従来は,例えば夫死亡により自宅の相続登記の依頼がある場合,ほとんどが,相続人間で合意済みであり,その内容を遺産分割協議書に記載し,署名押印をしてもらった上で登記に至るパターンが主流でした。

しかし,最近受任する事件は,遺産分割の合意がなされていないか,合意することに条件が付くケースが散見されます。

先ず合意されていない場合,当職が協議案を提案することも含め依頼され,この場合当職の方針は,法定相続分により分割するような提案をしています。

相手の意思が皆目判明しない状態で,依頼者有利な提案でもしようものなら,時に当職への信頼を著しく損ねる事態も想定されるからです。

一昔のように,不動産を相続する見返りに判子代を支払います,的な提案は反発を招く可能性があると思う。

この事で,昔取り扱った事件を思い出します。

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ブログ更新への意欲

2016-05-12 14:50:01 | 司法書士の日記

とうとう前回のブログから丸3週間が経ってしまいました。この間特に業務が忙しかったわけではありません。書かなくてもそれで済ませてしまう習慣みたいのものです。

一時期過払金請求訴訟がすっかりなくなりそうな時がありましたが,最近,身近な方からの過払金請求の依頼が続き,現状,訴訟提起を行わない限り満足な額及び早期の返還が得られないため,訴訟提起を選択せざるを得なくなっています。

最盛期には,法廷で同職の姿を頻繁に見かけたのに,最近ではすっかり見かけなくなりました。東京簡裁では,テレビコマーシャルで有名な事務所の司法書士が,未だ活躍しているのでしょうか?

過払金訴訟が少なくなると,それ以前の一般簡裁事件が普通になり,家賃,公共料金の支払い遅延による支払督促異議からの通常訴訟を目にすることが多くなります。その他には,交通事故の訴訟でしょうか。

現在,何事にも徹底的に争ってくる大阪のC社の案件を抱え,余程のことがない限り控訴審を覚悟しなければならず,後1年位は過払金訴訟の論点に対する理論武装を怠らず,依頼者と共に訴訟に係わることになりそうです。

ただ,これは私のライフワークと思っていますから,妥協することなく粛々と進めて行きたいと思います。

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