亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

清水公園のツツジ

2014-04-28 18:08:00 | 司法書士の日記

好天に恵まれた日曜日,桜の季節に次いで清水公園に行ってきました。

清水公園は,桜ばかりではなくツツジの名所でもあります。 公園には,色とりどりのツツジが咲き始めました。

桜の季節は、花冷えと言って少し肌寒い日もありますが,ツツジの咲く頃は,風薫る季節,日も延び1年の中で最も過ごしやすい季節ですね。

とはいっても,私的には未だ花粉症が残っていまして,体調的にはベストとは言えないのですが。

 さて,花を見て気がついたのですが,1本の木から複数の色の花びらが咲いているのですね。

それとも,複数の木の枝が絡み合って1本の木のように見えたのでしょうか?

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不在者の財産管理人

2014-04-25 18:00:38 | 遺言・相続

遺産分割協議を行うのに支障があるケースが二つあります。

一つは,相続人が認知症等により意思表示ができない場合,もう一つは,行方不明な相続人がいる場合です。

行方不明な場合は,不在者の財産管理人の選任(場合により失踪宣告)を,不在者の最後の住民登録地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。そして,選ばれた財産管理人が不在者の代わりに遺産分割協議を行います。

この協議も,成年後見人が参加するのと同様,法定相続分以上を取得するとの内容でなければ裁判所に認められません。不動産の場合は,価額がよほど高くない限り,共有で相続するではなく,代償分割と言って,不動産を取得する相続人が,不在者に対して法定相続分に見合う金銭を支払う旨の協議書案を認めてくれるようです。

財産管理人は,その金銭を管理することになります。そして,その金額がそれほど多くない場合,財産管理人に報酬を支払った後,財産がなくなった段階で管理が終了することになります。

それを意図してか,財産管理人は,弁護士・司法書士等の職業専門家を選任することがほとんどです。

今回,死後50年近く経過している相続の遺産分割を行うため,不在者の財産管理人選任を申し立てる予定です。

長期間放置している相続は,法律家に相談すれば,解決方法を見つけてくれると思います。

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残高証明の交付申請

2014-04-24 17:43:08 | 遺言・相続

相続財産の確定及び相続人に対する証明のため,預金等の残高証明を取得する必要があります。この申請に必要な書類が,銀行によってかなり異なっています。

今回は,子のいない独身者の相続なので,彼の兄弟に相続権があり,その兄弟も全員死亡し甥・姪が相続人のケースです。

相続財産の確定のため,財産が預金や保険等の金銭債権の場合,残高あるいは解約返戻金の証明書を銀行や保険会社に請求し,金額を確定させてから分割の協議をすることになります。

この場合,必要書類として,普通は,預金者が亡くなったことを証明する戸籍,請求者が亡くなった人の法定相続人の一人であることを証明する除籍及び受任者による請求の場合,委任状及び委任状に押印した実印の印鑑証明書で済みます。

ところが,某都市銀行では,1.亡くなった人に子供がいないこと2.亡くなった人の親が死亡していること3.請求者の親(亡くなった人の兄弟)が死亡していること を証明する戸籍・除籍まで必要とのことでした。その上,受任者である私の印鑑証明書も必要です。

預金や保険の解約返戻金の情報は,確かに個人情報ではあるのですが,司法書士は相続登記の委任を受けた場合,職務上請求書で戸籍や住民票の取得をすることができるのですから,受任者が司法書士・弁護士である場合,受任者を信じて一定限度を超える証明を省略する取り扱いをしても良いと思います。

取引履歴と異なり,法定相続人でも無い人が残高証明を取得して何の役に立つのでしょう。しかも,職業法律家は,不正な手段により,証明を取得すれば懲戒処分を受けます。

書類の重要性の軽重を考慮し,申請人の負担軽減をおもんばかる配慮は無いものでしょうか。

もっとも,今回の残高証明発行のための資料を,預金の払戻しの際に流用してくれるというのなら,少し納得できるのですが。

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移送の申立

2014-04-17 18:11:16 | 債務整理

アイフルから移送の申立がされました。自社の本店がある京都簡易裁判所に移送を求めるとのことです。

理由として,おきまりの事業再生ADR手続きの事業再生計画による再生中であること。社員を減らしたことにより出廷に対応できない。との主張でした。

確かに自らの都合のみを述べれば置かれた事情としては真実なのでしょうが,原告は一般市民です。

京都で裁判しろと言われても,簡易裁判所ならともかく,敗訴事件を全件控訴されれば,京都地裁において控訴審が行われることになります。

論点のない無茶振りの主張なら,書面のみで判決を下してもらえますが,論点がある場合はそういう訳には行きません。

原告は,意見書を提出し,本日却下の旨の決定書が送られてきました。

決定理由は,簡裁の裁判は,出頭するに及ばず書面でも維持できるから,当事者の衡平を失することにならない。

手間を省くなら,無茶な主張をせずに,勝ち目のある争点に主張を絞ることの方が大切だと思うのですが・・。

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株式分割

2014-04-14 17:15:53 | 商業登記

株式の分割は,株主総会の普通決議,または取締役会設置会社の場合,取締役会の決議で行うことができます。

通常,株式分割は,株式上場会社が,分割により1株あたりの市場価格を引き下げ,株式を流通させやすくするために行うものです。

ところが,株主数が相当数増えることに伴い,議決権を行使できる株主に対する株主総会招集通知の送付先が増大してしまうことになると困るため,通常,単元株式数についての定款の定めを設けます。これにより,単元数に未たない数の株式を有する株主の議決権をなくすことができるからです。

この定款変更は,定款の変更にもかかわらず,株主の議決権の割合が株式分割前と変わらない場合,会社法191条により,株主総会の特別決議ではなく取締役決議で行うことができます。

例えば,1株を100株に分割すると同時に,1単元の株式の数を100株とする場合などです。

要は,株主間に利害関係を及ぼさない結果となる場合です。

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