亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

多重債務相談会

2011-10-29 17:43:15 | 司法書士の日記

10月25日多重債務の相談員として、某市の相談会に行ってきました。相談会は、例年の今頃、各自治体と弁護士会・司法書士会が一体となって開催するものです。今年で、4~5年目になりますが、年々相談件数は減っているように思います。
貸金業法改正や武富士破産申立の影響か、既に多くの債務者が専門家に相談済であると思われます。
さて、今回10時から13時までの間に相談は1件でした。
事案は、50才代後半の男性で、事故によるものか下半身に障害があるため、立ち仕事ができない方でした。
障害年金を受給しているが、それのみでは家賃を含めた生活費に不足するため、年金担保の借入が約30万円、家賃の滞納が2ヶ月分ということでした。聞くところによると、以前、生活保護を受けていたが、担当者が求職活動を行う事を強硬に言い続けていたため、いたたまれずに辞退を申し出てしまったということでした。
保護費なくしては生活が成り立たないため、年金担保で借入を行い、家賃も滞納してしまったようです。一般人では、生活が成り立たないことが分かっていれば、保護辞退などしないはずですが、気が弱い人で辞退してしまったようです。今般、家賃の督促が届いたことにより、相談に来たとのこと。
 現在再度の保護申請中で、いずれ保護申請が認められたら、滞納家賃を2年半くらいの分割で返済し、保護費の範囲で生活していくように回答しました。
 なお、自己破産手続きも考えましたが、年金担保貸付は、別除権(担保を実行して返済に充てられる)のため免責にならず、全額返済する必要があるため、破産の実益がありません。
 そこで、管理会社に家賃支払についての分割払いをお願いすることを伝えました。
 費用については生活保護申請中に付き、当面ボランティアで話を進め、相手方から分割払いの契約書の作成を求められたら、法テラスの費用立替援助制度の使用を考えることにします。


日光登山

2011-10-11 16:34:43 | 司法書士の日記
8日からの三連休,お天気が良さそうなので日光の大真名子・小真名子山に行ってきました。
去年,霧降高原から志津峠までの縦走を目指したが,途中の雷雨で女峰山直下の唐沢避難小屋からの翌日の帝釈山経由の縦走を断念した経緯があるので,今回はその続きです。できれば,帝釈山~女峰山まで登って完全縦走と行きたかったのですが,時間の関係で帝釈山をあきらめ富士見峠から駐車場に戻るコースになりました。
朝,2時過ぎに起床。朝食をゆっくり取って,同行者との待ち合わせの駐車場に向かいました。
午前3時半出発の予定でしたが,少し遅れて出発。東北道浦和インターから日光宇都宮道路を経て,戦場ヶ原の三本松駐車場に6時半頃到着。紅葉はもう少しといったところです。志津林道を通り,奥の駐車場の途中の広い路肩に止めていたハイカーに聞くと奥は既に止めにくいとのことで私達も同じ所に止めました。
とても天気が良い中,7時頃出発。最初は熊笹の中を登っていきます。熊笹が道にはみ出しているのでスパッツを持ってこなかったことを後悔しましたが,笹は濡れておらず大丈夫でした。数年前,会津駒ヶ岳の尾根筋の笹は朝露で濡れていて難渋しました。樹林の下の為か,季節的に湿度が低い為なのか分かりません。途中,八海山神像を通過,寝不足の身にきつい登りが続きます。ようやく,景色が見える場所に差し掛かり,そこから覗けば,正面に男体山が大きく横たわり,その右側から戦場ヶ原の草紅葉が覗けます。道路の渋滞も見えました。右手には太郎山も目の前に見えます。
更にコメツガの林を進みようやく尾根筋にでます。雲は,男体から女峰へ流れ,残念ながら女峰は見えません。
そうこうするうちに,日光三険のひとつ「千鳥返し」の鎖場に到達。少し腕に力を入れて登り切り,ようやく山頂に到着。山頂には夫婦連れが一組。行き場所は,私達と同じ小真名子経由富士見峠。後でまたお会いしましょうと先に出発していきました。我々は,記念(証拠)写真の撮影及びコーヒータイム。写真は,単独行の人に頼みました。何でも,昨夜は唐沢小屋で,次回は太郎山を走派するとのこと。頂上に40分位滞在し,11時少し前出発。
いきなりの下り,鷹ノ巣まで約300メートル近く降ります。途中豪雨のためか,登山道に崖崩れの所有り,崖崩れの反対方向に桃色のリボンの登山道を見つけ事なきを得ました。鷹ノ巣の手前でハイカーと話をした所,昨日の唐沢小屋は20人の宿泊で1~2階とも満杯ということ。昨年私達が泊まった時は8人でしたから,紅葉の時期は混むのだと認識しました。何でも今日は志津小屋泊まりだそうで,食料の運搬が大変なのに山が好きな人だと思いました。鷹ノ巣から再度の登り,小真名子の頂上を少し過ぎたところに,無線の反射板があり,見晴らしが良いのでそこで昼食。北西?の風がやや冷たい。30分ほど休んで1時前に出発。ガレ場で足を滑らせないように降りきり富士見峠に到着。峠と言っても小真名子と帝釈山との間の低地,晴れていれば富士が見えるのだろうか?
ここから,平坦では有るが単調な道を駐車場まで約8キロ。駐車場には3時10分頃着きました。
光徳牧場でアイスクリームを食べ帰路についたのが4時過ぎ,三本松の駐車場前から既に渋滞。この渋滞を抜けるのに何時間かかるのだろうかと,金精峠に車を返すも,こちらの道路も工事箇所が多く,関越も渋滞していて家にたどり着いてのは10時40分頃。なんと6時間半以上掛かってしまいました。紅葉ってすごい人気であることを認識した次第でした。


信託(3)

2011-10-07 16:38:06 | 司法書士の日記

ブログも長いこと更新していませんでした。申し訳ありません。さて,10月5日民事信託の研修に行ってきました。第1回目は,公証人による遺言信託の講義です。実例を交えた講義で大変参考になりました。
特に印象に残ったのは,「受託者のなり手」の問題です。信託業法との関係で,弁護士・司法書士は受託者には現行なり得ないとの解釈です。この中で,私が意外に感じたのは,弁護士・司法書士以外の専門職の人は,受託者になれると解釈していることです。専門職とは,税理士等の事務系の資格者のことを指すと思いますが,この場合,報酬を得て複数の信託の受託者になることは,業法との関係から少し疑問があるように感じました。ただ,ここの所をあまり厳格に解釈すると,民事信託においては,相当の能力を有する受託者の供給先が無いことになります。
この先生は,弁護士・司法書士でも顔見知りだとか,実費程度の報酬であれば問題ないと仰っていましたが,法律家が,実費程度の報酬で責任のある受託者の仕事を引き受けるとは思えず,依然として受託者のなり手がいないため,平成18年12月に信託法が改正されたにもかかわらず,依然として信託の利用がほとんどされていないという実態も納得できます。
信託の欠点は,裁判所の関与が少ないという事にもあると言われていました。確かに,信頼できる人に受託者になってもらうにせよ,受託者の行為について,法律的に素人であろう受益者と委託者の監督しか及ばないというシステムは,委託者の財産管理能力の減退を考慮して信託を行う動機から考えれば,不安要素がたくさんあります。もっとも,信託監督人または受益者代理人に専門職を選任し専門家の知識・能力を借りるという方法も有ります。しかし,そんな回りくどいことをしなくても,受託者の範囲を広げればもっともっと利用は広がると思います。
現行法では,信託の引受けを営業として行うこと(信託法2条1項)は,管理型やグループ内企業の信託を除いて,免許が必要で有り,免許を受けるためには最低でも1億円の資本金を有する株式会社でなければなりません。
裁判所の関与が有る法定後見制度は,後見人等の担い手に制限を設けていません。
裁判所の関与・監督に代わる不正の防止方法を工夫することで,受託者の給源の拡大を図ることができると思います。我田引水といわれるかも知れませんが,私は,成年後見人の担い手と同様,法律家を積極的に採用すべきだと思います。なぜなら,彼等には,懲戒制度により業務禁止等の懲罰が予定されており,いったん不法なことを行えば,以後は法律家としての仕事を失いかねないからです。
次回の研修のテーマは,「マイケル・ジャクソンの遺言と信託」だそうです。興味深いことがあれば,また報告します。


信託の利用(2)

2011-10-06 12:15:59 | 司法書士の日記

(続)信託です。事例は,依頼者が賃貸不動産を所有している高齢者,家族として妻及び子供が3人,長男に不動産賃貸業を継がせようと考えているとします。仮に賃貸物件を多数所有し,よって不動産収入も相当額有る場合,会社を設立し自身が社長,長男を取締役にします。ケースによっては,賃貸不動産を会社への売却又は現物出資を行い,所有権を会社に移転しておくことを考慮します。こうすれば,賃貸収入は個人ではなく会社の収入になり,税務上も,取締役報酬として収入を得る事により,個人の収入とするより一般的に有利になります。更に,依頼者が死亡等の原因により事業の経営が不可能になっても,取締役である長男が会社を継ぐことで,事業を存続する事ができます。
さて,会社にするほどの規模ではない場合,あるいは,所有物件が居住併用の場合はどうでしょう。加えて,再婚し,後妻と長男が養子縁組行っていない等,相続人間で円満な遺産分割が想定されない(もめそうな)場合です。通常,依頼者による物件管理が困難になってきたとき,妻も高齢である可能性が高く管理能力の問題から,長男に事実上の管理を任せることが多いと思います。ところが,長男の心境として,この物件を果たして自分が確実に相続できるのだろうかという思いを抱くこともあると思われます。
長男に物件を相続させる方法としては,依頼者が遺言(できれば公正証書)を書く方法が有ります。ただし,もめそうな事が分かっているのですから,他の相続人の遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害しないように注意する必要が有ります。この遺言書の存在を長男が知る事になれば,長男も安心できます。ところがこの場合今度は,妻が,「不動産の所有権を長男が取得してしまって,もし,長男との折り合いが悪くなった場合,不動産は長男の物だし,私の居場所が無くなってしまう。」というような不安が生じるかも知れません。常識的には,親子の情から母を家から追い出す可能性は少ないのでしょうが・・・。しかし,不動産の所有権の100%を長男に譲る事は,母にとって将来の不安を全く感じないとも言えない場合もあります。これを防ぐために,妻に相続させて長男に引き続き管理を任せる方法や妻と長男の共有にしておく方法が有ります。一般的には前者の方が多いと思われますが,夫死亡時には今度は妻の相続に関して,再び遺言をしておいてもらう事等が必要になります。
これらの手続きを一挙に解決する方法はないものでしょうか? 信託を利用する方法によって解決することができます。本事例では,依頼者を委託者兼受益者(自益信託といいます),長男を受託者とする信託契約を結び,内容として,自身の死亡を条件に受益者を妻に変更,妻死亡を条件として信託を終了,残余財産の帰属権利者として長男を指定するという契約にして登記するのです。このようにしておけば,依頼者亡き後も,長男は,信託契約に基づき妻のために不動産を管理し,妻が亡くなったとき,長男が不動産を取得するというスキームが完成するのです。ただし,信託といえども遺留分の対象になるため,遺留分を考慮する必要は遺言の場合と異なりません。登記に掛かる費用は,1.信託開始時に信託の登録免許税,固定資産評価額の1000分の4(土地について優遇有り),2.母への受益者の変更時に,1個の不動産に付き1000円,3.信託終了事に,長男への信託財産引継の登記,固定資産評価額の1000分の4及び信託登記抹消分,1個の不動産に付き1000円です。