自筆証書遺言による相続登記の依頼を受けました。自筆証書の場合、検認と言って、亡くなった方の住所を管轄する家庭裁判所に、死亡から出生までの戸籍を提出して申立をします。その後、呼び出しを受けた期日に遺言を持参し、遺言を開封すると共に裁判所で写しを取り、遺言の原本に検認を受けたことを証明する書面を綴じて返却してもらうことになります。
さて、検認を受けた遺言書を拝見すると、遺言の日付が、平成○○年までで、月日の記載がありません。
これでは、登記できません。自筆証書遺言の要件として、民法968条により①全文を自筆で書くこと②氏名を書いて押印すること③日付を記入することが必要です。日付が重要なのは、遺言は新しい日付のものが常に有効になるからです。日付が無いと、別の内容が記載された遺言が出てきたとき、どちらを有効とするか判断できなくなるからです。
自身亡き後の子等を思い、気持ちを込めた親心が文面から感じられ、財産の特定もほぼ完璧でしたから、日付さえ書かれていればと悔やまれます。ただ、幸い、兄弟仲は良いので、故人の意思をそのまま遺産分割の内容とする協議書を作成し、相続人が署名捺印をして登記を行う事にしました。
七夕の短冊では無いけれど、小さな紙に「メッセージを書いてボードに貼っていただくと、景品を差し上げます。」と言って祭りに来た人に書いてもらうことをしていました。さて、書いてくれるのは、主に小学生・中学生の子供が多いのですが、書いている様子を見ていると、女の子は、比較的絵を描くのが好きな子が多いと感じました。結構楽しんで書いている子もいましたね。とても上手な子もいて、才能は小学年低学年の頃から現れていると思いました。ただ、景品を渡すとき、お父さんお母さんに渡してあげてと言ってしまったところ、僕、お父さんがいないんだと言われたことがありました。小学3年生の子でしたが、この子の気持ちを思うと複雑な気持ちです。今の時代、言葉に気をつけないといけませんね。
前回に記載した事業承継の研修 講義3は税務のことでした。相続税は、基礎控除が5000万円から3000万円 法定相続人一人につき1000万円が600万円にするとの改正案が国会に上程されています。但し、24年1月1日施行の予定とのことでしたが、延期になるようです。相続税を納付する人の死亡者に対する割合は、平成20年度で4.2%。一番多いときは、昭和62年の7.9%とのことです。昭和62年といえば、バブルの絶頂期。不動産価格が上昇し、一般サラリーマンでも納付した人が多かったのでは無いでしょうか。今度の改正で、納付率が6~7%になるようです。当事務所は、自己破産等の債務整理と共に税理士さん経由の相続・遺言の手続きも多いです。本日も、震災の影響で、勤務先を解雇され再就職が決まらず、わずかの額ながら返済できる見込みがたたないため、自己破産及び失業手当が切れる1ヶ月前には、生活保護の申請も考えなければならない人の面接の後に、何億もの相続財産がある人の遺言の案つくりの打合せを税理士さんと行うという日になりました。複雑な気持ちです。
日本国民の財産をもう少し平準化した方が良いと思うのは、私だけでしょうか?
今回のテーマは、事業承継。実は、事務所の数少ない顧問(法務)先の社長から、相続及び事業承継について、顧問の税理士さん共々、スキームの提案をする必要が有り、信託も含めて色々と情報を集めているところです。
最初に、研究所の方から現況説明があった後、2講目は中小企業診断士による実際のスキーム作りの講義です。
最初に言われた言葉が、「終わりを決めなさい」でした。ことを始めるに当たり終わりを決めれば、現在から終わりの時刻まで逆算して、密度の濃い行動を起こすものだ。終わりが無いと、行動が間延びしてしまうことが多い。
なるほどと思いました。特に中小企業の経営者は、「生涯現役」を標榜する人が多いけど、老害になってしまう可能性が高いそうです。私に残された時間もあまり多くないようです。終わりから逆算して、密度の濃い行動を心がけたいものです。なお、引退する(させる)に当たり、引退後にする事を決めておくことが大事とも言われました。生きている限り、生き甲斐を持ち楽しい人生をおくることが大切ですから。