先週は,木曜日から今日まで後見人として3件の老人ホームを訪ね,打ち合わせや入所契約を行いました。私が後見人になる主な目的は,成年後見制度支援信託の利用の契約締結のためです。
この制度は,一定の金融資産のある被後見人について,日常生活に必要な金額以外を信託銀行に預けることにより,親族の財産管理に万一不適切なことがあっても,被害を最小限にとどめようとする措置です。
新件の後見人選任申立事件も含め,既に親族後見人について開始している事件についても,家庭裁判所は順次信託制度の活用を決定し,信託契約締結を司法書士のような専門家後見人に委ね,信託契約締結後に親族後見人に財産管理の引継を行います。つまり,私達は,安心できる親族後見が開始するまでのリリーフ役を務める役割です。
制度自体は,約4年前に信託銀行が取扱を開始したものですが,契約の際,本人確認の為の身分証明書原本が必要であるため,いったん健康保険証を預かる必要があります。
通常一般の契約と異なり,裁判所の指示書に預託者である被後見人の住所氏名の記載があるため,本人確認の必要性があるのか?あるとしても,保険証の原本確認をするまでの必要があるのかなと思った次第です。
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