亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

兄弟が相続人となるときの相続の問題点(2)

2018-07-27 10:23:54 | 遺言・相続

表題が長いので少し簡略しました。

現行民法では,子又は直系尊属(親,祖父母等)がいない場合,被相続人の兄弟に相続権を与えています。そして,その兄弟が被相続人より先に死亡している場合,その子すなわち甥姪に相続権が移ります。

平均的な寿命を迎えて死亡した場合,その兄弟も死亡しているケースも多く,特に末っ子等年齢の下の兄弟死亡の場合,上の兄姉も死亡している可能性は高くなります。この場合,甥姪に相続権が移るのですから生存している甥姪の数だけ相続人は増えます。

 さて,兄弟の存在を調査確定するには,被相続人の両親の死亡から出生までの連続した戸籍を取得する必要があります。死亡した人の兄弟は,死亡した人と父母を同じくする兄弟のみならず,父母どちらかが再婚していれば,再婚した後に産まれた子との間も兄弟になり相続権を得ます。

ただし,例えば父死亡で母がその後再婚し産まれた亡父とは父が異なる兄弟が存在する場合,再婚後に産まれて父が異なる兄弟(半血の兄弟)の相続分は,民法900条4号により,亡父の存命中の兄弟(全血の兄弟)の相続分の2分の1になります。

さらには,一旦相続人になった後,遺産分割協議未了の状態でその相続人が死亡した場合,代襲相続ではなく再相続,つまりその相続権を相続した人の法定相続人が相続するという,ダブルの相続の状態になります。

そして,そのようにして相続した人に子がいる場合,子は兄弟のような一代代襲の規定がありませんから,孫や曽孫の代まで相続権が引き継がれます。

このような状態になると,ネズミ算的に法定相続人の数が増える可能性があります。

よろしければ,クリックお願いします。


兄弟が相続人となる相続につき代襲相続の規定を適用することの問題(1)

2018-06-15 16:32:58 | 遺言・相続

現在の民法の規定では,被相続人(亡くなった人)に子がいない場合(親も既に亡くなっていることを前提とします。),兄弟に相続権があります。そして,兄弟が被相続人より先に亡くなっている場合,甥姪にあたる兄弟の子にも相続権が行きます。

これは,法定相続人がいない場合には,国が相続財産を取得するのですが,そのような事態を避けるため,できるだけ親族に相続をさせる趣旨であろうと思われます。

ところが,昨今の家族状況に鑑みれば,この規定を見直した方が良いと思われる場合が多いと感じざるを得ません。つまり,兄弟の甥姪まで相続人とすると,被相続人に兄弟が多い場合,10人を超える法定相続人になることが珍しくなくなってしまうということです。

本件もその例に漏れず,法定相続人数18名,うち外国居住者が2名の案件でした。

よろしければ,クリックお願いします。


建物明渡し(4)

2018-05-24 10:16:05 | 遺言・相続

第1回目の口頭弁論期日,被告借主は出席してきました。そして,法定で複数の写真を裁判官に見せるのです。

これは,何度か修繕を要求したにもかかわらず,貸主が一向に修繕をしないのでこのような状態であると立証しようとしたのです。被告の意図しようとすることは分かるのですが, 証拠として提出するのであれば,立証趣旨を記載した証拠説明書と共に提出する必要があります。

それにしても,仮に修繕が不十分だとしても,賃料一切を支払わないことを正当化することにはなりません。 裁判長は,案件を,司法委員を交えた和解の席に移しました。

さて,私はそこで,あらためて被告の主張や現在置かれている状況を聞きました。 被告は,支払わなければならないことは理解している。ただ,現状一括支払いできる程の資金がない。ただし,2~3年後には退職金が入る予定だし,不動産業に長年就いている関係で知り合いに部屋を貸してくれるところはあるとのこと。

そこで,引越費用をこちらが用立て,延滞賃料の減額及び残額の分割払いを提案し,和解が成立しました。

貸主にとっては,引越費用まで立て替えるのは腹立たしい限りかもしれませんが,このまま判決を取っても,執行まで至れば,引越費用を超える 執行費用も見込まれます。それより早期に任意に明渡しをして貰う方が得策と考え,和解に応じました。

残念ながら,賃料滞納事件における延滞賃料の回収は思うように行かないのが現実です。何故なら,もともと生活費に窮している人が賃料未払いになる可能性が高いからです。

この現状に鑑みれば,滞納が少ないうちに,早期に明渡しの法的手続を採る方が,少ない被害で済むと考えるべきでしょう。

よろしければ,クリックお願いします。


上告棄却

2017-11-10 17:07:30 | 遺言・相続

本件上告は棄却されました。理由を紹介しましょう。

「所論は,原判決には影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると主張するが,その実質は,原判決にいう,T社と同A社の取引を一連の取引と認めず,過払金充当合意の存在を認めなかった原判決には,事実誤認及び判例違反があるというに帰するところ,所論の点に関する原審の認定判断は,本件の関係証拠に照らし,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。論旨は,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するか,又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず,採用することができない。」となっていました。

棄却の文は,このような振り合いになるのでしょう。学校における論文のテストのように,主張(陳述)をあげて,この部分が正しくないのですよとは解説してくれません。

納得いくもいかないも,上告理由書を提出して一年半待ってこの結果でした。私より絶対優秀な裁判官3人がこのような判断をしたのですから仕方がありません。でも,借主は,全て貸主の主導的な要求に応えた結果,過払金が時効消滅したのですから納得がいきません。貸主が債権譲渡や借換を指示しなければ,一つの取引が続いていたのです。

現に,プロミスの事案においてですが,債権譲渡会社であるクオークに対して発生した過払金を,譲受会社であるプロミスは引き受けないと判断しましたが,その最高裁判決の原審において,ただし,債権譲渡時に既に生じている過払金を引き受けるものでは無いが,譲渡後債務が存在するものとして返済した分の過払金は,その後基本契約に基づき貸付けた債務に充当する合意があったと判断しているのです。

借主は何も落ち度がないのに,法律違反により生じた過払金返還請求権を時効により失いました。ですから,これを容認する裁判所の姿勢には信頼を抱けません。何か政策的な臭いさえします。残念ながら,訴訟に対する意欲が失せました。

弁護士さんは日々どのような感情を抱いて業務にあたっているのでしょう?このようなことばかりでなく意義あることがたくさんあるから仕事にやり甲斐があるのでしょう。

この程度でへこたれないようにしたいものです。

よろしければ,クリックお願いします。


上告審判決日(4)

2017-11-10 16:48:22 | 遺言・相続

本件のような借換えの場合,先に貸付けをしてその一部で同一会社の債務を完済して,残金のみを融資します。これは,借換の対象となる債務への充当の指定または合意になります。ところが,指定した債務が利息制限法限度利率に引き直せば有効に存在しない場合,適法に存在する別口の債務に直ちに充当されるべきです。

昭和43.10.29判決はこのように判示しています。 これは,過払充当合意の適用場面ではないのです。弁済の意思があるのですから,充当先に債務が存在しない場合,同時に存在している債務に充当することで債務者・債権者とも異存はないはずです。

どうして,これを過払金返還請求権と貸付金に併存させる意思を推定するのでしょうか? 判決は,24.9.11判決に捕らわれ過払金充当合意の要件のみに拘泥しています。

24.9.11判決は,それでも補足意見として,無担保リボ取引において生じた過払金が担保付貸付金に充当されない主な理由は,リボと証書貸付という契約形態の大きな違いによると述べました。また,他社借換えを重点とする取引ではなく,自身または親族の債務を一本化する場合,充当合意が認められる可能性があるとも言っています。

現に,同じ東京高裁でもタンポートからの譲受債権をプロミスの貸付けで借り替えた事例では,債権譲渡前にタンポートに対し生じた過払金をプロミスは引き受けないけど,譲渡後存在しない債務の分を譲渡先のプロミスに支払った分は,プロミス取引の貸付けに充当する合意があるとしています。

他にも有担保の取引が証書貸付でなくリボ取引の場合や本ケースのような取引で,過払金充当合意を認めた複数の判決があります。ただし,東京高裁においては,債権の種類が異なるとの理由により一連の取引と認められないとする判決も多いのです。

よろしければ,クリックお願いします。