亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

朝の散歩と挨拶

2013-05-29 10:08:24 | 司法書士の日記

田植えが済んだ風景が好きなこの季節,朝3~5キロ位の散歩に出ています。万歩計で計ると,5千歩から1万歩位になります。 朝早く目覚めてしまうせいもあると思います。

さて,すれちがう人に,最近はこちらから「お早うございます」の挨拶をするようにしました。

 挨拶が帰ってくる確率は? なんと100%です。

少なくとも私の居住する地域には,挨拶を無視する人がいない事を確認できました。

それまでは,何となく気恥ずかしく,相手から言われたときに挨拶を返していましたが,すれ違う際,この人は挨拶をするひとだろうかと考えるのがいやになり,挨拶をすることにしました。

それまで,私が必ず挨拶をしていたのは,テニスクラブとハイキングの山ですれ違う際くらいでしたが,やはり,挨拶は良いものです。

お節介に挨拶を求めてくる年寄りだと思われていても,気にしないようにします。

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遺言・任意後見

2013-05-22 17:54:28 | 遺言・相続

本日,公証人役場において,遺言及び任意後見契約を行いました。

遺言者は,夫に先立たれ子がいない方です。遺言をしなければ,自分の兄弟・甥姪が相続します。

今,夫の相続の事で苦労されています。夫が遺言を残さなかったので,遺産分割協議がなかなか進みません。

このような苦労をさせたくないのと自身のこれからの財産管理等を手当するため,遺言と任意後見契約を行いました。

備えあれば憂いなし。

これからは安心して,自分の好きなことをして,生きて欲しいものです。

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定時総会

2013-05-20 08:42:41 | 司法書士の日記

18日土曜日,所属する書士会の定時総会が開催されました。今回は,役員の選挙の年度に当たります。会長は,立候補者が複数名のため選挙になりました。

選挙方法は,一般の選挙方法と同様,議場を閉鎖し議決権の数を確認してから,投票券との引換券を配ります。ついで,座席の順番に会場内の投票場所にて引換券と投票券を交換し投票します。その後,選管により開票発表の運びとなります。選挙は厳かになされました。

その後,理事や監事,綱紀委員の選任に入りましたが,こちらは立候補者が定員に満たないため,実質的に選任された者の氏名の発表及び就任承諾の意思の確認です。

規則にあるからなのでしょうが,総会前に決まっている人事は,各役員ごと分けて行わず一括して指名・発表・就任承諾と,形式にこだわらず,迅速に処理することが認められて良いのではと思います。

総会は二度の延長を経て,午後7時を廻りました。皆さんお疲れ様でした。

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佐渡一周サイクリング(4)

2013-05-17 18:28:35 | 司法書士の日記

3泊目の宿のお風呂は,温泉でした。海のすぐ近くですから,塩泉なのでしょう。良く効いているような気がしました。

早くに宿に着いて未だ明るい内から,一杯を始めました。前に海が見える良い部屋です。

そして,夕食は絢爛豪華な部屋食。

部屋食だとお酒を持ち込まずに,部屋で飲めます。ついつい飲み過ぎました。

連れは明くる日,二日酔いなのか胃が痛くて朝食を取りませんでした。朝9時15分発の新潟行きに乗りました。

名残惜しくも船の最上階のデッキから撮った写真がこれ。

新潟には,お昼前に着き,ガソリンを給油して,午後1時前には出発し,関越道の渋滞を避け北関東道から東北道を通って帰ろうとしたのですが,東北道は事故渋滞。

通り抜けに140分と信じられない表示を見て,一般道に降りたのですが,やはり大渋滞。結局越谷にたどり着いたのは,午後8時前,約7時間を要しました。

とても楽しい旅でしたから良しとしないとね!

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任意後見と法定後見

2013-05-15 16:07:03 | 成年後見

任意後見と法定後見を比べて,任意後見のメリット・デメリットを考えてみました。

メリットとして,任意後見は,後見人及び後見人に支払う報酬を自分で決めることができます。つまり,後見人になる人と後見契約を締結することになります。

次に,申し立ててから選任されるまでの期間が短い事です。法定後見では,申立から選任審判まで少なくとも一ヶ月を要するでしょう。その間,例えば,預金の払戻や医療(入院)契約等が留保される事があります。

外には,特約で死後の事務委任をする事ができます。身寄りが無く葬儀から埋葬,法要までを委任するには任意後見が優れています。

デメリットして,後見監督人の報酬が必ず生じることです。任意後見は,任意後見監督人の選任が要件です。もっとも,比較的財産が多く,専門職後見人(後見を業とする弁護士・司法書士等)の報酬を支払うのに十分な資産がある場合に,親族が後見人として選任される場合,裁判所は,専門職である後見監督人の選任を条件としたり,後見制度支援信託の利用を求めることが多いのが現状です。

 遺言は死後の遺産分割をめぐる紛争防止のためですが,任意後見は,自身が財産管理能力等を失った場合に,正常な能力を持っているのと同様の生活を行うための手段です。

死後も大事ですが,生前の生活の方が,より大事だと思いませんか。

任意後見契約は,自身に判断能力が衰えた場合の保険のようなものだと思って下さい。公正証書の費用も,2万7000円位です。

子供のいない一人暮らしのお年寄りの方は,悪質セールスや振り込め詐欺の防止のためにも,検討して見る価値は有ると思います。

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