亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

控訴審判決後の対応

2012-09-28 11:53:35 | 債務整理

控訴審で敗訴(棄却)したアイフルは,支払利息節約のためか速やかに支払を行うべく,口座番号を聞いてきます。口座が一審代理人司法書士の口座でないのが癪に障りますが,信頼できる依頼者であれば,とりたてて抗わないようにしてます。

ただし,信頼できない依頼者の場合は,司法書士代理権の範囲の額なのだから,代理人口座に支払えと主張するつもりです。さもなくば,場合によっては訴訟費用確定の申立も辞さないと言うつもりです。

さて,口座番号を知らせるために電話をしたら,受付の女性・担当の男性職員の対応の良いこと。控訴費用および支払日までの利息分と掛かる費用は大変なのにご苦労様ですと言いたくなります。

控訴するのは,これでもメリットを感じるからで,一般的に支払を受けられるまで長期になるという印象を植え付け,訴訟前の和解を有利に導こうという意図を感じます。

10月にも判決があるので,同様の手続きになりそうです。

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朝の散歩

2012-09-27 09:28:20 | 司法書士の日記

毎日というわけにはいきませんが,今日久しぶりに朝,散歩に出ました。今日は一番長いコースで,6キロ超有ります。

5時半過ぎに出発。長袖のスポーツウェア1枚で出たところ,北東の風もあり,肌寒い。トレーナーやウィンドブレーカーを着て歩いている人が多いので,失敗したと思いましたが,まあ歩いている内に何とかなるさ。

さて,既に稲刈りの終わった田んぼに,なんと白鷺の群れ。30羽(この数え方で良いのか?)以上があちこちに散らばっていました。思わず,デジカメを持ってくれば良かったと思いました。白鷺がこんなに居るということは,我が家の周辺は未だ環境に恵まれているということかな?

今年は太平洋高気圧が強くて猛暑だったけど,その分台風が来なくて,無事稲刈りが終わりました。この事は良しとしなくては。

このコースは江戸川の堤防に出て,ゴルフコースを見ながら,クラブハウスの駐車場を抜け家に戻ります。家に着いたのが,7時過ぎ。この頃はうっすらと汗をかいていました。万歩計を見ると10,888歩でした。

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アイフル控訴審

2012-09-25 14:57:41 | 債務整理

本日アイフル控訴審の判決が届きました。控訴審は,埼玉県では合議の関係で,全て本庁の裁判所(さいたま地裁)で行われます。

 本控訴審は,控訴理由書に対する反論を擬制陳述することにより,一度も弁論に出頭せずに判決に至りました。結果は全面勝訴です。

 さて,先日簡裁の判決も届きました。これもご丁寧に控訴するとの連絡がありました。アイフルは,一審敗訴でも訴額にかかわらず必ず控訴してきます。一審で未だ主張する予定が有ったにもかかわらず,終結して判決されてしまったことが理由だそうです。

 でも,裁判官は過去の経験則から,主張が相当ではなく,例えば時間稼ぎのように感じて,早期の終結処理をしているのではと思います。

このような処理は一つの裁判所に限られません。裁判官の間では,アイフルに対し,共通の認識があるようです。

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お彼岸墓参り

2012-09-24 13:10:41 | 司法書士の日記

9月22日お彼岸の墓参りに行ってきました。 お墓は,足利市の医王寺(真言宗豊山派)というところにあり,家から約70キロあります。

 朝雨が強くて心配したのですが,午後には止むだろうと10時に出発。彼岸の渋滞にあいましたが,12時半頃,お墓の近くの父の実家に到着。ジャガイモをふかしたものと,里芋の煮付けをごちそうになり,とれたての野菜をもらいました。

その後お墓へ行き,寺で彼岸の施餓鬼の法要の受付をすませました。30分程の読経の後,お塔婆をたててくれるそうです。お昼を食べていませんでしたので,読経を聞かずお墓参りだけして寺を後にしました。

佐野ラーメンを食べ,フルーツ街道のいつもの果物屋さんで,おいしそうな梨を買って帰りました。

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CFJ最高裁判決原審

2012-09-21 10:24:20 | 債務整理

しつこいようですが,9月11日不動産担保貸付借換への充当に関する最高裁判決について,意外にも非難する記事が今のところ見当たりません。いずれ,弁護士会の消費者問題委員会等から激烈な非難がされると思われるのですが。
一介の司法書士が最高裁判決を批判するなんて怒れ多いと思いますが,どうにも納得が行かないのです。
そこで,原審の東京高裁の判決を見ました。

判決には,当事者の主張の要約の後に裁判所の判断が記載されます。
認定した事実として
1.無担保取引と不動産担保取引の取引形態と契約条件は大きく異なる。
2.不動産担保への借換はアイク社員から勧誘を受けこれに応じたものであること
3.交付したのは,無担保残債務と約定利息を差し引いた金額であること 
4.不動産担保取引を行うについては,借主との折衝や社内稟議及び決済の手続きを経たこと
以上を認定した結果,不動産担保取引は,無担保取引の借換及び借増しをしたものである。

みなし弁済が認められない可能性が有る場合,無担保取引の清算(払い過ぎの利息)の問題が発生するが,当事者は,複数の権利関係が発生するような事態を望まないもので,無担保取引の清算及び不動産担保取引の開始を同時に一体的に行う事によって,当事者の債権債務関係を簡明にすることを意図していたと認められ,無担保取引及び不動産担保取引は,事実上一個の連続した貸付取引であると評価することができる。 

これに対し,最高裁は,
1.アイク社員からの勧誘 上記2
2.借入金の一部が無担保の残債務の弁済に充てられ,その残額のみの現実の交付 上記3
3.無担保取引が長期に継続していた
4.不動産担保契約時点で,当事者間に他に債務を生じさせる契約がなかった
という程度 の事情では事実上一個の連続した貸付取引と評価することは困難であるといってます。

みなし弁済の適用要件の厳格化に比して,いわば,過払金充当合意が及ぶ要件(特段の事情)の厳格化ともいえます。

私は,1.アイク社員からの勧誘により行われた取引という事実を重要視すべきだと思います。
なぜなら,自らの行為により結果的利得を図ることを容認することになるからです。

長くなりましたので次回にしますが,補足意見で「他の金融業者が時効により免責されている過払金について責任を負うべきであるとすることは,衡平の点からも問題が残る」という部分は,私とは解釈が逆です。

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