亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

鬼怒川サイクリングロード

2014-09-30 16:02:28 | 司法書士の日記

27日土曜日,宇都宮市に輪行でサイクリングに行ってきました。駅近くのサイクルステーションで地図をもらって案内を聞き,お勧めの鬼怒川サイクリングロードを南に下り,田川サイクリングロードを北上する約40キロの周回コースです。

さて,鬼怒川に向かう国道で,市の職員から取材を受けました。何でも,自転車のヘルメット着用のキャンペーンを行っているとのこと。そこで,写真撮影を受けヘルメットに関するキャッチフレーズを求められました。即興で書いたのが「ヘルメットは安全の証」 。来月の市のホームページに載るそうです。

鬼怒川のロードは,よく整備され,追い風にものって快適な走りです。田川に入ってからは,逆向きの向かい風になり,スピードは時速で約10キロ落ちます。 ロードも,ある部分は片側のみ舗装され,両側から雑草が伸び手入れが行き届いていません。

そんなかんやで,市街地に戻り,「みんみん」という名の有名餃子店の場所を聞き,行ってみたところ長蛇の列。 仕方なく近くのドンキホーテが入っているビルの地下「来らっせ」に。餃子家さんが複数あるというので。

そこでも,20分程度待たされたでしょうか。 餃子数種類とビールを頼み,2杯目は餃子に合う地ビールということでそのビールを。奇遇な事に,そこにも地元テレビの取材が来ていました。さすがに,この時はしゃしゃり出ませんでしたが。

その後,目の前にある二荒山神社にお参りしてから帰りました。 今回は,デジカメを誰も持っていきませんでしたので,写真はありません。

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企業法務の研修

2014-09-29 17:10:55 | 商業登記

25日は,東京会主催の企業法務の研修に行ってきました。講師は,日比谷パーク法律事務所のパートナー弁護士で,日本サッカー協会の監事をなさっている方でした。

3時間の研修を,1時間ごとに区切り,5分ほどの休憩を挟んでみっちり講義されました。ありがちなのが,レジュメの冒頭部分の説明に時間を取り,最後の部分が省略されたり,駆け足になったりすることなのですが,今回はそのようなことがなく講義慣れしている感じでした。

要点は,契約書式集の文例は,当事者のどちら側が,どのような局面で,作成したかを考慮する必要があり,当然ですが,文例をコピペしたのでは不十分であるということ。契約書の文例は,契約上の交渉ごとや駆け引きに基づくものなので, 単に書式例を真似た契約書を作成すればよいというものではありません。

東京会は,裁判事務や企業法務において著名な講師を呼んで講義を受けられるので,満足感があります。ですが,ふと思うに,講師の裁判官や弁護士は,弁護士法の規制のようなものをほとんど考えていないように見受けられます。つまり,講義の内容をそのまま司法書士が行えるような形の講義なのです。

現実には,弁護士法の規制は存在しますので,例えば企業法務や民事執行の講義を受けても,司法書士はどのように関わっていけばよいのか迷うところです。

民事執行は,書面作成という形で関わればよいのでしょうが,企業法務は交渉ごとが含まれる場合,弁護士法との関係で受任を慎重に考える必要があります。

顧問弁護士がいない中小企業の契約に関わる契約書を確認し,不利益条項を指摘し,程度により弁護士への依頼を促す対応が正解なのかもしれません。

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続 遺産分割は一人ではできない 

2014-09-26 15:58:05 | 不動産登記

9月4日付けのブログで,遺産分割協議は一人ではできないとして,遺産分割決定書を添付した相続登記を却下するのはおかしいと書きましたが,どうやら,この却下の決定を支持する判決が出ていたようです。

東京地裁平成26年3月13日判決 平成25年行(ウ)第372号 裁判所の判例検索ページで行政事件裁判例集のカテゴリーをクリックし,年月日あるいは事件番号で検索すると掲載されています。

少し驚いたのは,この事件提訴までされていたということです。審査請求といって,登記官の却下処分に上級庁の判断を仰ぐ制度を提起することは想定されていましたが,裁判までとは。

裁判を起こすメリットは,申請人が負担する登録免許税の軽減なのですが,司法書士もこの裁定に納得がいかないとして,裁判に協力・関与していたことが予想されます。

判決は,当然ながら論理的です。1.登記の基本は,実体的変動を忠実に表すべきである。2.例外的に中間省略とも言えるものが認められているのは,相続の場合中間が単独相続の場合である。3 父,母,子一人で,遺産分割協議を行わないうちに,父・母と順に無くなった場合,母の死亡により父の法定相続人は子一人になり,協議が行われる可能性が消えたのだから,その時点で,母2分の1,子2分の1の相続が確定した。子は母の死亡により,当然に母の2分の1の共有持分を相続する。 そこには,決定書に記載された子の意思表示など必要無い。

4.子が複数存在する場合,母の協議権を共に相続した子等で父の相続についての協議をすることにより,この協議が父の死亡時に遡るが,これは事例が異なるのだから仕方ない。5.過去東京三多摩地区において,本件のような申請方法を認めていた事実はあっても,全国的に認めていた事の立証が無いため採用しない。

申請人の意向もあったのでしょうが,「この司法書士も頑張った」と,私は評価したい。何故なら,全くもって下世話な話になるのですが,司法書士は申請件数が増えるほど,その分報酬を請求することが可能です。

ですから,却下されそうなら,法務局のお達しどおりに申請をし直せば登記は完了し,場合により追加報酬も請求できたかもしれません。しかし,依頼人の利益を考え,法務局の取り扱いに疑問を呈し,裁判までして申請の正しさを主張したのです。

この裁判に勝っても,司法書士の利益は,名誉だけです。でも,我々プロフェッショナルにとって,利益より名誉の方が大事と考えることは,プロとしての矜持です。

裁判所は,理論の正しさを検証すればよいのかもしれませんが,申請人の経済的負担を犠牲にしてのことです。

誰のためにもならないことを強いる法律の解釈って,何なのでしょう。今回のケースは,理論的には裁判所のとおりとして,登記手続きの運用で補えばよいことです。意味の無いと思われることに,数万円を拠出する人の気持ちを斟酌する必要があります。

本件のような扱いは,未だ,全国的では無いと思いますが,相続登記は放置しておくと面倒になりそう・・。

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ある日の東京簡裁

2014-09-22 16:57:56 | 債務整理

京都のA社との過払金返還請求訴訟の東京簡裁での続行期日。前回と異なり,結構立て込んでいました。

口頭弁論といっても被告欠席なので,実質的には準備書面陳述,次回期日の指定のみ。毎度のことですが被告からの準備書面は,期日間近なので,反論書を書こうにも期日に間に合いません。

従って,再度の期日の指定を受けることになるのです。期日を重ねれば,判決を遅らせることが出来,敗訴しても支払日を先送りすることができます。

支払日が先になれば,悪意の受益者と認定された場合,元金に対する5%の利息を払わなければなりません。でも,A社は徹底して先延ばし作戦を採ります。その間,無駄と思える和解提案をしたあげく,控訴審でも敗訴した場合ようやく,利息の節約のため早めに過払金を払います。

まあ,ぶれが無いといえば無いのですが,請求側からすると,そのような手間を省いて支払に廻せば良いのにと思います。

さて,せっかく裁判所に出かけたのだからと,傍聴席で原告被告のやりとりを見ていると,当事者は,弁護士・司法書士・サラ金・クレジット会社社員・延滞賃料請求のための公団職員・事業主・それ以外の一般人と多岐に渡っています。

でも,特徴的なのが弁護士。発言をする際,起立してする場合が多いのです。恐らく法廷内における対応として,そのようにすることの研修・訓練を受けているからでしょう。裁判官への敬意を表す意味を持っているのだと思います。

さて,A社との第一審は次回で終結したいのですが,何せ終結しても,東京地裁での控訴審は必定。

訴額20万円にも満たない訴えなのですが,とても和解できる内容の提示では無いので・・・。

他と差別することはできませんものね。

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区政変更

2014-09-16 11:44:20 | 不動産登記

不動産売買の立会の準備のため登記簿の売主の住所を確認していたところ,売買契約書の住所と区名が異なるのみで区名以下は同じ住所になっていました。

まさか売主がうっかり住所の区の名を間違えたわけじゃないだろうし・・・。調べてみると確かに区の区域が緑区から青葉区に変わっています。

区政の変更と考えられます。すると,今度はこの住所変更の登記をする必要があるのかという疑問が生じました。

売買代金の決済ですから,万一, 住所変更登記が必要なものをせずに所有権移転登記を申請すれば,いったん登記を取り下げてから,改めて住所変更登記・所有権移転登記の順に連続して行う登記にやり直す必要があります。

売買代金の決済の場合,これは絶対に避けなければなりません。何故なら,所有権移転の後に抵当権等の担保権設定登記が有る場合等,利害関係人にとって登記の受付番号は,順位確保の点からも非常に重要だからです。特にお金がその場で動く代金決済において,登記の取り下げは致命的です。

さて,直感的には行政区画の変更であり,行政側の一方的な行為による住所の変更なので,読み替え規定といって,自動的に変更後の住所になっているものとして処理されるはずだから不要だと考えました。

念の為調べてみると,不動産登記規則92条1項に「行政区画又はその名称の変更があった場合には,登記記録に記録した行政区画又はその名称については変更の登記があったものとみなす。・・・」の条文が有りこれが適用されるはずです。

ただ,今回の決済の登記には関係有りませんが,登記簿上の住所から住所を移転した後,その住所が行政区画の変更により区名等が変更になった場合は,登記簿上の住所が行政区画の変更になった場合とは異なり,当然○○住所移転・○○行政区画の変更等の登記をする必要があります。つまり,読み替え規定による住所変更登記の申請を省略することはできません。

この場合の登録免許税ですが,従来は読み替え規定があるのだから,その分は行わなくてよいが,登記を行う住所移転分の登録免許税は徴収すべきだとしていました。ところが,現在は,最終の登記原因が行政区画 の変更による場合は,住所移転の分も含めて非課税になると変更されたようです。

自分で住所を変更した場合にも,そこの住所が行政区画を変更した場合,非課税となるのですから,この場合はなんだか得した気がしますね。

行政区画の変更とは,市町村合併や町から市制施行等複数存在します。今はインターネットの時代だから,法務局の調査係も簡単に変更の推移を調べられるので良いのですが, 所有者の住所が不動産所在地の近隣ではない場合,法務局の職員にとって公知とは言えないので,住所変更の事実を把握するのが大変ですね。

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