平成29年も早明けて10日以上経ちました。
昨年から繰り越した残務も処理の目処がたち,かといって未だ本年の本格的な仕事が入るわけでもないので,講師を引き受けた所属する支部の研修の資料造りに着手しました。
過払金訴訟についてなのですが,主たる内容は充当問題です。
実は,現在上告中の案件があります。恐らく最初で最後かもしれない上告の案件なので,最高裁判例の紹介を中心に債権法を中心とした民法の解釈について,一方的な講義ではなく同職の意見交換といった形で進めようと思っています。
司法書士の仕事は多様になってきましたが,その基礎となるのが,法律とりわけ実体法の解釈ですものね。
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