亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

NPOと社会福祉法人

2012-05-18 14:17:01 | 司法書士の日記
15日に,障がい者の支援を行っているNPOの理事長を交えた6人の飲み会がありました。
このNPOは,知的な障がいを抱えたお子さんを預かっている所で,来年設立10周年を迎えるそうです。
理事長がNPOを立ち上げたきっかけを聞いたところ,彼は,以前は県立校の体育の教師であって,学校行事の一環として,障がい者達で行われた運動会の運営担当を命じられました。その経験の中で,障がい者達の純粋さに触れると共に,当時,障がい者の置かれた立場がとても過酷で,自分が関与することにより少しでも環境を変えていこうと決心したそうです。その為なんと,安定した教師の立場を捨て,NPOを0から立ち上げたというのです。奥さんも理解のある人で,貴方が選んだ道だからと特に反対はしなかったようです。さて,NPOのままの状況では,就職に際し,不安を感じる人も少なくなく,事業が徐々に拡大している中,社会福祉法人として設立がかなえば,より広範囲に障がい者福祉運動の拡大が見込まれるとの考えをお持ちのようです。飲み会は盛り上がりました。
次の日,具体的な手続きについて聞かれましたので,インターネットで該当ホームページにアクセスし調べました。やはり,ネックは財政基盤のようです。人については法人に協力を申し出る賛同者は少なからずいると思います。今はご厚意で施設の土地を安価で借りているらしいのですが,今後もNPOの運動に理解のある人々の知恵と財力を結集して設立に向かって歩みを進めるようです。
私も,あるきっかけからこのNPOを知り、バザーのお手伝いをさせていただいたことが有り、その時、さしたる違和感は感じませんでした。その後、街でこのNPOの人や他の障がい者を見かけたこともあります。その時、決して理解できているわけではありませんが,普通の人として見ている自分を感じました。やはり,とにもかくにも接してみることが一番なのでは?親御さんのご苦労は決して理解できるものではありませんが,少しずつでも受け入れることができるのではと考えられるようになりつつあります。この事業の設立に協力するとともに,これからもずっと経緯を見守っていきたいと思います。

過払金返還訴訟口頭弁論

2012-05-15 10:02:55 | 債務整理

過払金返還訴訟の口頭弁論で,O社の弁護士が出席してきました。O社とは,私が簡易裁判所訴訟代理を取得して初めての訴訟の相手方でした。当時0社は,金銭消費貸借契約による貸付け取引は,個別に複数存在し,弁済は各貸付け取引ごとに対応しているとして,数十枚の取引履歴を提出し,各取引で発生した過払金は他の取引に充当されないとの主張をしてきました。同社の主張は,平成19年6月7日最高裁判決により,各取引は全体として一個の取引であり,基本契約に基づく債務の弁済は,各貸し付けごとに個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,・・・・・・借入金全体に対して行われるものであるとして,否定されました。
さて,今回の同社の主張は,1.一つの基本契約内の取引であるが,約2年間の空白期間があり,この空白をもって過払金のその後に発生する貸付けに充当する旨の合意は無くなった。2.再開後の取引は,利息制限法制限利率内の貸付けであるから充当できない というものでした。
私は,弁護士がわざわざ弁論に出席してきたのですから,その場で和解の提案があるかと思っていましたが,意外にもこちらの反論を待って,和解の提案を行うということでした。被告の主張は,いずれも根拠を欠き到底認めることができないばかりか,この主張に沿う判例等も私の知る限りでは存在しません。
下級審で判断が分かれているわけでもなくそれ程困難な事案とも思われないので,即日,1.基本契約があって借入と返済を繰り返す取引においては,契約に付随して過払金充当合意があり,これは,取引空白期間に左右されない。2.利息制限法制限利率に約定利率を変更しても,1.借主は総債務の減少を望み 2.過払金債権と借入債務が並立する複雑な関係を望まない 3.過払金利息は年5%に比べて,利息制限法制限利率は年18%と格差があり,過払金を充当して精算を行わないと,借主にとって非常に不利益になる,以上のことから,過払金充当合意を否定する材料は見当たらず,合意は利息制限法制限利率内の貸付けにも及ぶと主張しました。次回は6月19日で,これで結審するようです。


信託研修最終日

2012-05-11 16:03:32 | 司法書士の日記

9日は,信託の研修最終日でした。信託学界では著名な学者を呼んでの講義です。一研究会に著名な学者が来るという事は研究会の力を表していると思います。さて,講師の論述はスタンダードで明快でした。スタンダードとは,信託にとって譲れない基本構造である。①委託者からの財産分離を信託の成立要件とすること②受託者に対する規制を厳格にすること。とりわけ批判的なのは,信託契約を契約により成立し,効力を有するとしたことである。信託法第4条1項。さらに,自己信託を可能にし,信託宣言といって「以後私のこの財産を信託します。」と言うだけで効力を発生させたこと。法4条3項に,特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録・・・によってする方法 とあります。つまり,法は契約だけで成立し,特定の文書の作成のみで成立するとしていて,財産分離を効力要件とはしていないのです。・・・こんなの信託じゃない! と言ってました。このような状態だと,委託者本人の財産なのか既に信託された財産なのか第三者からは判別がつきません。さすがに,自己信託の場合は,後から期日を遡って設定できないように,公正証書あるいは受益者に対する確定日付のある証書によって通知されたときとしているが,自分の物と信託した物がごっちゃになっている場合,例えば,債権者が預金差押えをして,銀行も差押えに応じようとして処理をしたが,受託者(自己信託の場合は差し押さえられた人自身)が,いやこの預金は,信託されているから差押えは無効だよ,ほれこのとおり,公正証書や確定日付のある書面があるじゃないか。とされたらどう収拾をつけるつもりなのでしょうか?
聞くところによると,受益証券発行型の信託を念頭に置いて,少しでも早く資金の回収を図るために対抗要件は後付けで良いとしたようです。でも,これってあまりにも特定の信託(特定のスキーム)に配慮しすぎた規定であり,私も到底理解できません。信託は,要物契約(物の移転・分離を要件)にすべきです。
次ぎに,受託者の規制です。確かに,成年後見人制度でも同様ですが,疑って掛かるべきは受託者の良心です。人間ですから,何時でき心が起きるとも限りません。不正を0%にする方法は有りませんから,不正ができにくい制度にすると共に,不正が起きた場合の原状回復というか完全に補填がされる制度にすべきです。現行法では,親族等が受託者となる場合に,受託者の責任を当事者の意思で軽減することできるという規定が可能になっています。
最後に,受託者の担い手です。現行法では,信託を業として行う場合,信託銀行や信託会社しか受託者になれません。この規制があるため,採算ベースに乗らない信託は,親族等の知り合いが1回限り受託するに近い形にしなければなりません。
でも,財産管理という仕事は,プロに任せるべきです。必ずしも含め知り合いに財産管理に堪能な人が存在するわけではありません。そのような人を探すのが大変です。これについては,成年後見(財産管理も任務の一つ)で既に実績をあげている司法書士,弁護士等あるいは,彼等が設立した団体を活用し,この場合は,信託業法の規制を外すべきです。信託の利用が適する事例は,数多くあります。高齢化社会を迎え,このニーズは増えることがあっても減ることは想定できません。信託利用の背景を,速やかに実態に合わせるべく地道にかつ普段の活動が必要になってきています。


滝子山(山梨秀麗富士)

2012-05-07 17:32:20 | 司法書士の日記
5日子供の日,秀麗富士12選の一つ滝子山に単独登山をしました。この日は,仲間から房総半島へのサイクリングに誘われましたが,電車内の混雑が予想されたので辞退。夕刻飲会があるので,登山後の帰りに丁度良い時間になると思い急遽計画。
笹子駅に9時前に到着。9時2分出発国道20号を戻ります。15分位歩いたところで,滝子山への標識を左へ,中央線の高架をくぐり,村落へ入っていきます。神社の所を左折し,徐々に登っていくと中央高速をまたぐ橋があり,その先に公園があります。公園にはせせらぎが流れ,キャンプしている人もいました。さらに,30分以上進んだところに地蔵がありそこが登山口。29日より少し気温が低いのかそれともせせらぎが涼しさを醸し出しているのか,快調に歩みを進めます。今回は,標高600メートルから1620メートルの頂上まで,落差1000メートルの登坂になりますが,それ程急な登りは意識しませんでした。
せせらぎ,滝の音,清水,新緑と心浮き浮きさせる環境です。その上単独行なので,話しながらゆっくり登るのでなく,ひたすら歩みを進めます。今回は,自転車用に買ったGPS機能を利用したメーターを持参し,高度,歩行距離等を見ながら進みました。GPSはすごいものです。途中の峠で初めて富士に遭遇し,その後15分足らずで頂上に。到着時刻は12時少し前。29日の岩殿山の時と違って,今回はくっきり富士です。登ったときは頂上に少し雲が掛かっていましたが,5分位で頂上の雲もとれて100%全景が現れました。記念写真を撮ってもらい,おにぎりと味噌汁の昼食,食後は絶景の富士を見ながらのコーヒータイムです。自転車組に感動を連絡し,1時間程余韻に浸りました。13時に下山開始。そんなにきつい下りでもありません。尾根筋を下るので,右手に富士山の雄姿をずっと見ることができます。
順調に降りていきましたが,ふと,飲み会の時刻5時30分に間に合うのか不安になってきました。行きが約2時間ですから,帰りも同じ位だとすると,3時過ぎの電車に乗る必要があります。時刻表では,大月15時13分の快速があります。それに乗り遅れるととても間に合いません。速度を速めて降りてきて,途中の村落までたどりついたとき2時25分をまわっていました。駅までの道を尋ねながら後どれくらい掛かるのですかと聞いたところ,30分はかからないでしょうとのこと。間に合いそうだと思いつつ,もしそれ以上掛かったらと不安になり,更に歩みを早めました。結果,初狩駅には2時55分頃到着。予定どおり,大月発15時13分の快速に座って乗れました。西国分寺駅で,足早に乗り換え悠々間に合いました。
ガイドブックで確認したところ,登りも下りも1時間近く短縮した登山でした。次の日,足の筋肉痛があったことは言うまでもありません。でもこれで,秀麗12選の富士の内,5つめを制覇しました。次は雁ヶ腹摺山を目指します。

岩殿山

2012-05-01 10:46:58 | 司法書士の日記
三連休の中日,29日山梨県大月市の岩殿山にハイキングに行きました。
中央線は,リュックを背負ったハイカー達で混雑しています。それでも藤野駅で3人座ることができました。
暑い位の陽気で新緑がまばゆい日でした。
先ず,猿橋駅で下車し,日本三奇矯の一つ猿橋に行きました。現在のものは昭和59年に建て替えられ,それ以前は,実際に車の交通もあって,今のものより横幅2メートル近く広く当時の写真も見せてもらいました。特徴は,テコの原理を使い,両岸の岩盤に木を突き刺し,その上に幾層にも木を重ねて橋梁を支えるというものです。ただ,現在のものは,木の中に金属を通しているという事で,ちょっとがっかりしました。猿橋の後は,国道を岩殿山登山口に向かって歩きました。中央道の高架が真上を通っています。高架を抜けて川沿いの道を進むと,ウグイス,ヒバリを始め鳥の鳴き声がかまびすしい。目の前は川,その奥は新緑をまとった山々です。これぞ日本の原風景,春のとても心地よい風景です。
登山口から登り始めると,意外と息が切れます。昨日のテニスの疲れかそれとも高気温に体がなれていないせいか?
岩殿山は,標高634メートルつまり,スカイツリーと同じ高さなのです。ガードレールも所々有り,城跡の公園と言った雰囲気です。やっとの思いで最高標高地点である本丸跡に登り,その後,少し降りた所に乃木大将の石碑があり,そこで昼食です。おにぎりをほおばり,お湯を沸かしてカップヌードルに,友人がいつも持参の奥様手作りのチャーシューを入れてチャーシュー麺にして食べました。いつも思うのですが,山での食事は美味しすぎて,ついついカロリーオーバーになってしまいます。帰りに一杯やるからなおさらです。本来なら真正面に富士の雄姿が眺められるのですが,今回は雲をかぶり裾すらも見えません。その上,全く雲の流れもなさそうです。残念ながら今回は,富士をあきらめました。富士を見るならやはり冬が良さそうです。その後,稚児落としまで下りと登りを繰り返しました。この頃から気温がより上がったみたいで,結構汗をかきました。稚児落としは,大きな岩盤です。戦国時代,落ち武者達が追っ手を逃れる途中,赤ん坊の泣き声で存在を知られることを恐れ,岩盤の上から,稚児を放り投げたという悲しい伝説です。覘くのも怖い程の高さでした。その後,山を下りきった一般道を歩いていると,バス停があります。時刻表を見ると15時27分発があります。そのとき15時15分頃でしたので,丁度良いと思いバス停前の酒屋さんで缶ビールを買い,グビッと飲んでから,バスは時間どおり来ますかと聞いたところ,このバスはスクールバスを兼ねているもので,なんと土日は運行していないとのこと。歩くしかありません。やれやれ,またしても大月駅まで歩くことになりました。大月駅折り返し運転の始発の快速で座っているうちに,こっくりこっくり。気がつくと,ハイカー達が各駅で乗り込んできました。帰り道,いつもの居酒屋でホッピーを。のどが渇いていたせいか,中(焼酎のおかわり)を3回頼んでしまいました。