亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

不在住・不在籍証明

2018-01-29 16:47:32 | 司法書士の日記

新幹線も止まる程の地方都市に不在住・不在籍証明を郵送請求したら,委任状が足りませんと電話がありました。おまけに登記簿の写しも付けて欲しいと・・。

この証明は,情報をこちらが提供して,そちらは,その情報の有無を答えるだけだから,委任状など要りませんよと答えると,上司と相談してから,やはり要ります,ずっとこのようにお願いしておりますと。

で,他の自治体は求めてないのに何故貴方の所だけ求めるのですか,何か根拠があるのでしょうか?条例でも定めているのですか?と聞いたら再度相談し,今度の答えが,弁護士・司法書士さんが職務で使用することが明らかなので今回は出しますと。

この証明は,誰でも請求で請求できるはずなのに・・。これよく考えたら,出しようがないものなのです。

だって,登記上の所有者が亡くなっている場合,その相続人の委任状を付けるのですが,登記簿上の所有者の本籍・氏名が存在しないことの証明を求めているのですから,登記簿と本籍・氏名が一致した戸籍を付けられるわけないのです。

とすると,ただ,登記簿上の所有者と同姓同名の氏名のみ一致する戸籍を付けられるだけです。これでは,委任者が登記上の所有者の相続人かどうかを氏名だけで判断することになります。そのことを指摘しましたら,確かにそのとおりですねと。

それにしても,この自治体に,過去不在住・不在籍を請求した人々は,皆,指示どおり委任状または職務上請求書を付けていたのでしょうか?

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新年明けましておめでとうございます。

2018-01-05 13:35:10 | 司法書士の日記

昨日から本年の営業を開始しました。開業28年目を迎えました。靜かな正月です。

サラリーマンを止めて独立するとき,不安が一杯でした。独立しても電話は全然鳴りません。やむなく,銀行廻りをしました。名刺交換をしてくれるものの,中には露骨に迷惑そうな表情をされる場合もありました。

今では,訪問セールスに対して,自分がそのようなことをしていると感じます。なぜなら,こちらの仕事中に相手の仕事に付き合って興味のないことに時間を割く必要はありませんものね。

登記のみならず。訴訟・後見業務を行っていると,様々な人生を垣間見ることができます。不合理な点も良く目にします。 今年もその辺りを紹介していきたいと思います。

次回は,新幹線も止まる程の大きな地方都市の証明発行手続の矛盾について紹介しようと思います。

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