私が不在者の財産管理人をしている不在者の失踪宣告申立を行いました。最後に家族に電話連絡が有ってから,丸7年経過したからです。
添付書類は,1.申立直近の不在者の戸籍謄本及び戸籍の附票(職権消除されたままでした。)2.申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本等)3.失踪を証する資料(今回は財産管理人申立時と同じものです)
これで,官報公告の後,失踪宣告がなされれば,財産管理人としての私の任務も終了する事になります。
ところがなんと,裁判所から,不在者は,○○年前免許の交付を行っていて,宣告の要件を満たさないので取り下げを検討下さい,との書類が申立人に届きました。
数年前,不在者の財産管理人の申立時にも,免許の交付に関する情報照会は行われています。
その時は,免許の交付を受けたとの情報は有りませんでした。その後,何らかの必要に迫られて免許を取得したようです。
こうなると,本人からの連絡を待つか,折りを見て戸籍の附票を取得して住所の変更届が出されていないか確認するしか方法がありません。家出人捜査では,事件性がない限り,警察は捜査を行わないものです。
生きている可能性が高いことが判明し,この事に対する申立人の心情は如何ばかりでしょうか?
様々の事情があるにせよ,周り人の心情を察するに,失踪とは罪作りな行為であると思いました。
よろしければ,クリックお願いします。