亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

会報の編集

2014-01-31 15:30:06 | 司法書士の日記

今期,書士会の理事になったことにより, 会報の編集を任されています。編集をしていて,ふと,小学生の頃のことを思い出しました。

昔は,蝋を塗った紙に鉄筆で文字を書き,ガリ版という台にわら半紙を敷き,その上に書いた紙を貼り付けます。紙の上にインクを垂らしてローラーでなぞると,下のわら半紙に文字等が印刷されるのです。

学級新聞は先生が手作りし,おそらく,放課後に印刷を手伝わされていたものと思います。子供心に興味津々で楽しかったという淡い思い出があります。

さて,提出された原稿の校正に少し気を遣います。複数人で原稿をチェックしていくと,思わぬ誤記(文字の違い)があります。明らかな誤記はすぐ訂正します。人名などの文字の違いは意外とありますね。

他には,レイアウト等について,筆者の意図を最大限尊重しなくてはいけないと思いながらも,読者の読み易さを考え微調整させていただくこともあります。この辺を,いかに筆者と折り合いをつけていくかは,少し経験を積む必要があると思います。

友人に出版社の方がいますが,苦労が少し分かったような気がします。

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相続放棄

2014-01-24 16:37:56 | 遺言・相続

最近,相続放棄の事案が少なからず見られます。中でも,被相続人との関係が,兄弟であるとか離婚前の配偶者であるとき,生前のつきあいが日常的でなく,故人(被相続人)の生前の生活状況がよく分かっていないため,借金の存在を知らないことが多いものです。そして,亡くなってしばらくしてからその存在を知ることとなり,驚いてしまうのです。

亡くなった方も,借金を残してこの世を去るのはさぞかし無念だと思いますが,生前はそのようなことを考える余裕のない状態であったものと推察します。

相続放棄の手続き自体は,それほど難しくありません。管轄は亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。そこが遠方の場合は,郵送による申立も可能です。

添付書類として,亡くなった人の死亡の記載のある戸籍及び除かれた住民票。これに加えて,申立人が結婚して亡くなった人と戸籍を別にする子の場合は,亡くなった人の戸籍から出たときから現在までの連続した戸籍。

申立人が兄弟の場合は少しやっかいで,亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍。亡くなった人の親(直系尊属)の死亡の記載のある戸籍。甥・姪の場合は,その親つまり亡くなった人の兄弟の死亡の記載のある戸籍です。

提出する戸籍については,分かりにくければ家庭裁判所に相談すると良いでしょう。 なお,当たり前ですが,先順位の相続人がいる場合は,その人が相続放棄をして自身が法定相続人になってからでないと,申立ができません。何れ申立をすることは明らかでも,先順位の人と同時,例えば配偶者と亡くなった人の兄弟が同時に申立をするようなことはできません。

申立の期限は,自分が法定相続人である事を知ったときから起算して3ヶ月ですが,亡くなった人の借金(消極財産)の存在を知らなかった,例えば返済の請求を受けて初めて借入の存在を知った等の場合は,請求を受けたときから起算して認められるケースもありますので,その場合は,速やかに相談された方が良いでしょう。

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孤立

2014-01-21 15:22:01 | 司法書士の日記

昨日の日経新聞のトップに,子育て期に働く女性が増え,35~44歳の女性のうち就業者と求職者が占める割合が71.3%となったとの記事があった。

私は,女性の社会進出を否定的に見るものではない。でも,ふと,子供の気持ちを考えてしまう。私の家も共稼ぎの家であったが,学校から帰って家に誰もいないというのは,中学生頃になれば親の干渉から逃れられるから気楽な反面,内心,何となく寂しい気持ちにもなるのではと思う。

大切なのは,いつも一緒に居ることではなく,心が繋がっている事だと言ってしまえばそれまでかもしれない。しかし,仕事のストレスが,いつの間にか家庭に持ち込まれ,これが親子関係に悪影響を及ぼすのではないかと懸念をいだいていまう。

この就業率は,また,少子化の原因となっていないだろうか。つまり,仕事をする為に,子供を産まない選択をする人がいるのではないか?どちらにしても,子供笑い声の聞こえる絵に描いた幸せな家庭像は,この現象からは思い浮かばない。

家庭も地域社会も関係が希薄になれば,子供はどういう価値判断をして生きていけば良いのだろう。

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自身の任意後見人

2014-01-20 17:14:22 | 成年後見

司法書士の仕事に後見事務の占める割合が増えてきたように思います。後見人としての仕事もしている私ですが,ふと,自分自身のことについて考えました。

生身の人間である以上,私の能力も逓減していくことは否めません。となると,自分が意思能力を失うような事態になったら,どうするか考えざるを得ません。

日頃私達が,遺言や任意後見を提案しても,なかなか実施に踏み込めない理由として,年齢による衰えを意識したくない思いが捨てきれないのだと思います。

でも,これは保険のようなものです。誰でも,交通事故や病気になることを予期することを好んでしないでしょう。 要は,そのような気乗りのしないことを敢えてする決心が,つくかどうかだと思います。

さて,後見人を誰にするかという事ですが,妻も相当遠くない時期に同様になる確率を考えれば,子を後見人にした方がよいでしょう。 家族も他人が介入することに違和感をかんじるでしょうから,やはり,子供に後見人になってもらうのが最良の選択だと思います。

機会をみて,子に話をすることにします。どういう反応を示すのか興味津々です。

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債権者異議申述公告

2014-01-16 16:15:04 | 商業登記

会社の登記の依頼を受けるとき,よく,登記の完了日を聞かれます。今から依頼していつ登記事項証明書がとれますか?という質問です。

もちろん申請先の法務局の混み具合にもよりますが,それより,気をつけなくてはならないのが,事前手続きです。特に注意しなければならないのは,官報の掲載を伴う登記で,例えば,債権者の異議を催促する「債権者異議申述の公告」をしなければならないケースです。この公告は,1ヶ月以上の期間を定めて行わなければなりません。

仮に4月1日に官報に掲載されたとしたら,期間の計算は,掲載日の翌日から起算されますから4月2日から丸1ヶ月を経過した5月2日以降にならないと,公告期間満了となりません。つまり,登記の申請は,早くても5月2日以降になります。

加えて,官報に掲載されるためには,通常12日程度前に申し込みをする必要があります。ですから,4月1日に掲載されるためには,遅くとも3月中旬に申し込む必要があります。

合併,組織変更,資本減少等の登記の場合,準備に着手してから登記の完了まで2ヶ月近く掛かりますので,完了後の登記事項証明書の提出を要件とする事業等の場合,この期間を見据えて早めに準備する必要があります。

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