本日は,P社との5回目の口頭弁論期日でした。地裁に限らず越谷の簡裁の事件は,一頃の事件数から激減しています。
11時の指定時刻より15分程早めに法廷に入ったところ,前の時刻の最後の事件がほぼ終わりかけ,被告が同じことによりすぐ弁論が始まりました。
今回の争点は,取引空白期間の存在により,分断計算を行うべきであるとする被告の主張に対し,基本契約は一つだから,過払金充当合意の存在により一連計算すべきだとする原告の主張と真っ向から対立する構造になっています。
最近,どこの金融業者も些細な点を挙げ争ってきます。過払金請求訴訟が少なくなって対応しやすくなったのもその理由でしょう。
被告の証拠は,交渉記録のみです。提訴から半年すぎた期日においてもその他の証拠を提出してきません。
それもそのはずです,P社は,完済しても申出のない限り契約書を返還せず,そのことにより,再契約の手間・コストを省略し,再度の取引を期待していたのですから。
ところが,訴訟を起こされると一転して,完済時借主は取引終了の意思を抱いていたと主張するのです。今回5回目の弁論を終えたので,裁判官も弁論を終結し判決すると宣言しました。
基本契約の数にかかわらず,空白期間の存在のみで分断の判断をする裁判官もいるそうです。理論的には,全く納得できないものですが,判決文を見るまでどうなるかわからないのが現状です。
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