登記事件といえば,即決なのが一般的,相続登記といえども半年以上かかるのは滅多にありません。
しかし,昨今当事務所は,長期未解決の事件が複数存在し,ある意味頭の訓練になります。
現在,終了しそうなのが,共有物分割登記。これは,分筆から始まり,登記名義人の住所変更の後,担保権者である各金融機関の抹消及び設定の原因証明情報・委任状・設定の登記済証または登記識別情報の預かりにより申請に必要な書類が整います。金融機関の都合もあり,受任から申請まで約6ヶ月かかりました。
次に限定承認事件。これは,破産管財人の事務と似ていて,債権届出・換価・配当手続があります。残念ながら債権者に配当した後,相続人に残る財産はありませんでしたが,不動産鑑定評価額により相続人が支払うことにより,全債権額を支払うことができなくても自宅を保持することができました。
これが,限定承認のメリットの一つです。さて,受任後8ヶ月を経過するも未だ配当手続に至らず,後2ヶ月程度かかりそうです。
この他には,未解決の過払金返還訴訟を5件抱えていて,内1件は上告審で,高裁への上告理由書提出からもう3ヶ月位経ちます。10~11月頃には判決がおりるのでしょうか?
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