亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

相続事務の長期化(4)

2016-06-23 18:07:15 | 遺言・相続

事務が長期化するのには,このような事例もあります。

亡母の土地に兄弟が家を建てて住んでいました。法定相続人は,母の子である兄弟4人です。

今回母の遺産分割協議にあたり,それぞれの住む建物の敷地の部分に分筆してから協議を成立させる予定でした。

さて,分筆登記には,隣地の承諾の印鑑が必要です。今回,隣地の建物が空き家で,なかなか隣地所有者と連絡が取れず,分筆申請まで長引きました。

そんな中,相続人の兄弟の一人が亡くなりましたので,その妻と子供が相続権を継ぐことになりました。これで,亡くなった相続人である兄弟の死亡の記載ある戸籍及びその妻と子の印鑑証明書等が必要になりました。

これは,珍しいことではないのですが,その後3ヶ月も経たない内,今度は,土地を相続しない子が死亡し,その方にも夫と子がいて,しかも再婚で前妻の子と養子縁組をしておりました。そうすると,この養子も相続権を継ぎます。

子が相続人となるごく普通の相続なのですが,相続人の内二人が死亡し,再相続が発生したため,当初,4人の法定相続人が4人増え,8人による遺産分割協議になりました。

このように,当初容易に済むと思われた遺産分割協議も,速やかに手続を進めないと,思いもよらぬ複雑なことになる可能性があります。

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相続事務の長期化(3)

2016-06-10 15:41:05 | 遺言・相続

受任して3ヶ月を超えて終了していない事件が二つあります。一つは,財産承継業務,もう一つは限定承認の業務です。今回は,財産承継業務を紹介します。

子がいないので,兄弟に相続権があるケース。相続人多数ということで税理士さんからの紹介案件です。

戸籍の取り寄せから始めて1ヶ月位。全相続人の内,依頼者と面識あるのが2割程度。その他の相続人は戸籍の附票で住所を調べて,案内書を送付します。

中に一人外国居住の人がいて,この場合具体的な住所が記載されていないので,その子宛に送付しました。提案は,通常,不動産の評価を経て具体的相続分どおり。今回は,相当多額な相続分になりました。

首尾よく全員から協議案に同意を得ました。外国在住の方には,メールで協議書を送付しプリントアウトしてもらい,在留証明書と宣誓供述書を航空便で送ってもらいました。

その後,相続登記,預貯金払戻を経て,各人の銀行口座に代償金を振り込みます。外国送金の場合,日銀への届出も同時に必要です。

一つ困ったのが,郵便貯金の場合,直接代理人の銀行口座に振込できず,貯金払戻証書が送られこれにより払戻しなければならないことです。

少額ならよいのですが,多額の場合,払い戻した現金をその場で代理人銀行口座に振り込みしたいのですが,郵便局からの振込の場合,現金による振込はできず,通常貯金の口座からでないとできないというのです。

代理人が通常貯金の口座を持ってないと,口座を作成するか,現金を直接代理人口座の銀行で入金するしか方法がないのです。

内国為替の法律でそのようになっているのかもしれませんが,でしたら,せめて相続の払戻分を直接指定する銀行口座に入金して欲しいものです。

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