事務が長期化するのには,このような事例もあります。
亡母の土地に兄弟が家を建てて住んでいました。法定相続人は,母の子である兄弟4人です。
今回母の遺産分割協議にあたり,それぞれの住む建物の敷地の部分に分筆してから協議を成立させる予定でした。
さて,分筆登記には,隣地の承諾の印鑑が必要です。今回,隣地の建物が空き家で,なかなか隣地所有者と連絡が取れず,分筆申請まで長引きました。
そんな中,相続人の兄弟の一人が亡くなりましたので,その妻と子供が相続権を継ぐことになりました。これで,亡くなった相続人である兄弟の死亡の記載ある戸籍及びその妻と子の印鑑証明書等が必要になりました。
これは,珍しいことではないのですが,その後3ヶ月も経たない内,今度は,土地を相続しない子が死亡し,その方にも夫と子がいて,しかも再婚で前妻の子と養子縁組をしておりました。そうすると,この養子も相続権を継ぎます。
子が相続人となるごく普通の相続なのですが,相続人の内二人が死亡し,再相続が発生したため,当初,4人の法定相続人が4人増え,8人による遺産分割協議になりました。
このように,当初容易に済むと思われた遺産分割協議も,速やかに手続を進めないと,思いもよらぬ複雑なことになる可能性があります。
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