亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

川崎中1殺人事件

2015-02-26 13:39:53 | 司法書士の日記

どうにもおぞましい事件であり,人間の心の根幹に絶望を抱きかねない。過去少年による凄惨な事件がなかったわけではないが,今回の手口は悪魔の仕業。どうしたらこのような発想をして,それを実行できるのだろうか。

犯人は,グループの複数の高校生と予想されている。集団で,想像するにもぞっとするひどい方法で行った。でも憎しみによるものとは思われない。何故なら,被害者から犯行者に対して,恨みを抱かれる行為を行ったわけではないから,恨みによる仕返しとは思えない。

とすると,人が苦しむのを見て快感を覚える類いの,言わばゲーム感覚による犯行なのではないか。そして,その感覚を醸成していった物が,コンピュータゲームであることが想像の一つにある。これは,大人の作った爆弾に等しい。

徒党を組む少年達の中では,首謀者が指示したりあるいは自ら先頭に立って行為を行えば,その取り巻きは,間違った行為だと思っていても忠誠を尽くす姿勢を見せなければ,自分が同様の目に遭うと思ってやめる事ができなかったというような発言をするだろう。

それにしても,少年を取り巻く大人達に,どうにかする方法はなかったのだろうか。警察,学校,弁護士,人権擁護委員や民生委員に相談する方法がある。

恐らく親は,被害者少年に警察や学校に相談や連絡することを止められていたのだと思うが,親が勇気を持って相談するとか,誰かが危険を察知し動いて,少なくとも相手の存在が突き止められれば,やつらは自分の身を守るためにも,殺人まではできないだろう。

一番良い方法と思われるのは,人権派の弁護士に相談して,弁護士事務所から警察や犯行者の親に警告をしてもらう事だったと思う。動機がゲーム感覚なのかもしれないのだから,自分の身に不利益が迫れば,あっさりいじめは止んでしまう可能性が少なくない。

金銭的に苦しい状況であれば,法テラスの相談を受けてから,民事法律扶助の建て替え制度を使う事もできたはず。まだまだ情報が不足しているのだろうか?

悔しい。悔しい。弁護士がこんなに増えたのに,本当に必要な所に行き渡らない。法律で完全に人を救える時代は未だ遠いのか。

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弟の死

2015-02-17 11:00:29 | 不動産登記

このところ書士会の会報編集と支部研修の講義資料の作成が重なり,ブログの更新ができませんでした。今日明日で山を越えます。

 さて珍しく?ホームページをご覧になってわざわざ遠いところから当事務所を訪ねてくれた依頼者。弟ががんでこちらに住んでいるため,死亡後の登記を含む手続の相談にいらっしゃいました。

 弟は生涯独身。既に両親は他界しているので,相続人は依頼者の兄弟達になります。兄弟間で争いが予想されるのでもなく,依頼者が弟の面倒を見て,遺産も相続することで話が付いています。

当初の相談で,死後遺産相続をするには,出生までの戸籍や法定相続人全員の戸籍,印鑑証明書の取得,及び遺産分割協議への署名実印押印が必要な旨を話し,遺言があると手続が簡単であると話したところ,なんとその後に公正証書遺言をしておいてくれました。

火葬を済ませ,公正証書に加えて,死亡の旨の戸籍と依頼者の戸籍・住民票を持参していただき,先ず,相続登記を行いました。この後は,売買代金の決済と預金や保険金の請求を残すのみです。

弟さんは,死期を感じ,面倒を見てもらう兄に対して,せめて手間を掛けさせないようしたいと思ったのでしょう。そのおかげで兄は,弟の危篤を聞いた後に弟の家に寝泊まりしながら,わずか2週間ほどで,預金や保険金の請求を除く事務を済ませました。

死後の事務は,親族の死による精神的なショックと相まって,スムースには進まないものです。 今回のケース,兄弟にとって良い終末を迎えられた一例だと思います。

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役員変更の添付書面

2015-02-05 09:36:17 | 商業登記

商業登記規則の改正を受け,2月27日の申請から施行されるようです。

変更点は,取締役の就任時に印鑑証明書を添付しない場合,例えば取締役会設置会社の代表権を持たない平取締役の就任の場合,住民票,免許証のコピー等実在を証明する書面を添付するようになります。また,代表者の辞任の場合,辞任届けに個人の実印(印鑑証明書添付)または会社の実印を押印した辞任届けの添付が必要になります。

考えて見れば,取締役会設置会社の場合,人数要件を満たすため,実在しない架空の人物の就任を申請する事も可能であったので,当然と言えば当然の措置と言えます。

代表者の辞任ですが,個人の実印はともかくとして,会社の実印でも可としたのは,役員変更時の選任を証する書面に押す印について,前代表者が取締役として残り決議に参加する場合,前代表者の押印を会社実印で行えば他の取締役の押印は認印でよいとしたことと平仄を合わせたものと考えられます。

会社実印を預かるものが勝手に書類を作成するリスクを避けるため,代表取締役たるもの会社実印の管理は,くれぐれも厳重にする必要があります。

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控訴審判決

2015-02-02 16:49:58 | 債務整理
A社に対する一審勝訴の控訴審判決を受け取りました。結果は控訴棄却。口頭弁論は,1回で終結しましたので,擬制陳述による準備書面を提出しただけで,原告本人が地裁に行かずに判決を得る事ができました。

同社には他にも似たような争点の裁判が複数あります。そして,一つは,今回と同様一審勝訴で現在控訴審中です。同じ争点ですから,いくら所属の部が異なるとは言え,同じ結果が出るものと期待しています。

この業者は,訴外では過払金元金の50%。一審勝訴しても,元金の80%位しか支払額の提示をしてきません。但し,金額をのんでくれたら2週間後に支払うといいます。和解をしないと裁判を半年以上続ける事になり,その間武富士のようなことになれば,支払不能になると脅してきます。

確かに,過払金の支払いを受ける前に,業者が法的整理に入る可能性がないとは言えません。そこで,私は,依頼者にリスクを説明し,最後まで訴訟を続けるのか,一定額で和解するのかを決定してもらい,意思を表示した文書に証明してもらっています。

この業者との争点は複雑ではなく,勝訴の見込みが十分ある争点なので,最近は控訴審判決まで求める方がほとんどです。訴訟を行っていて,代理人としては,主張を明確に判断してもらえる判決の方がすっきりします。

さて,司法書士の上訴代理権の問題は何とかしてもらえないでしょうか?控訴審も一審代理人である司法書士の事務所を送達場所としていて,裁判所が原告本人に連絡を行う事はほとんどありません。

一審代理人,控訴審本人訴訟という構成は奇異に感じます。依頼者は,依頼した事件は最後まで代理してもらいたいものでしょう。
控訴審で本人訴訟になることをメリットに感じるのは,一審被告である業者のみであると思います。

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