またまた民事信託です。今回の研修は,所属している民事信託推進センター催行のものではなく,埼玉司法書士会のもの。
最初,傲慢にも,基礎的な内容で受講しても面白くなかったらどうしようと心配していました。ところが,実際は実務を交えたとても興味深いものでした。講師は,既に顔見知りの民事信託推進センターの理事です。
この方が正直かつユニークで,聞いていてとても面白く思わず笑みもこぼれしまい,参加してとても良かったと思いました。事例では,検討を重ねて契約し登記まですませたスキームが,税務上の問題により訂正せざるを得なかったこと等,失敗を包み隠さず披露してくれました。そしてときには,信託普及の妨げとなっている現状への批判も交えて進みました。本人が意識しているのではなく,人柄がにじみ出たおもしろさであり,同職の一人としてとても魅力的でした。
さて,事例の一つが,再婚して再婚後の子が無く,一方前妻との間には子供がいる人の話。死後自宅をどのように扱ったら良いか?遺言で妻に渡せば,妻死後は妻の兄弟に渡ってしまう。かといって長男に渡せば,後妻の居住の保障に不安が有る。
これを信託で行うと,自宅不動産および妻の生活に十分な現預金を信託財産とし,信託終了事由を妻の死亡,残余財産帰属者を受託者である長男とします。こうすれば,妻の居住を含む生活保障及び妻死後の自宅は長男が相続することになり,問題一気に解決です。
こんなわけで,私も「信託教!」の宣教師として,信託の普及に励むつもりです。
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