商業登記規則の改正を受け,2月27日の申請から施行されるようです。
変更点は,取締役の就任時に印鑑証明書を添付しない場合,例えば取締役会設置会社の代表権を持たない平取締役の就任の場合,住民票,免許証のコピー等実在を証明する書面を添付するようになります。また,代表者の辞任の場合,辞任届けに個人の実印(印鑑証明書添付)または会社の実印を押印した辞任届けの添付が必要になります。
考えて見れば,取締役会設置会社の場合,人数要件を満たすため,実在しない架空の人物の就任を申請する事も可能であったので,当然と言えば当然の措置と言えます。
代表者の辞任ですが,個人の実印はともかくとして,会社の実印でも可としたのは,役員変更時の選任を証する書面に押す印について,前代表者が取締役として残り決議に参加する場合,前代表者の押印を会社実印で行えば他の取締役の押印は認印でよいとしたことと平仄を合わせたものと考えられます。
会社実印を預かるものが勝手に書類を作成するリスクを避けるため,代表取締役たるもの会社実印の管理は,くれぐれも厳重にする必要があります。
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