亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

役員変更の添付書面

2015-02-05 09:36:17 | 商業登記

商業登記規則の改正を受け,2月27日の申請から施行されるようです。

変更点は,取締役の就任時に印鑑証明書を添付しない場合,例えば取締役会設置会社の代表権を持たない平取締役の就任の場合,住民票,免許証のコピー等実在を証明する書面を添付するようになります。また,代表者の辞任の場合,辞任届けに個人の実印(印鑑証明書添付)または会社の実印を押印した辞任届けの添付が必要になります。

考えて見れば,取締役会設置会社の場合,人数要件を満たすため,実在しない架空の人物の就任を申請する事も可能であったので,当然と言えば当然の措置と言えます。

代表者の辞任ですが,個人の実印はともかくとして,会社の実印でも可としたのは,役員変更時の選任を証する書面に押す印について,前代表者が取締役として残り決議に参加する場合,前代表者の押印を会社実印で行えば他の取締役の押印は認印でよいとしたことと平仄を合わせたものと考えられます。

会社実印を預かるものが勝手に書類を作成するリスクを避けるため,代表取締役たるもの会社実印の管理は,くれぐれも厳重にする必要があります。

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企業法務の研修

2014-09-29 17:10:55 | 商業登記

25日は,東京会主催の企業法務の研修に行ってきました。講師は,日比谷パーク法律事務所のパートナー弁護士で,日本サッカー協会の監事をなさっている方でした。

3時間の研修を,1時間ごとに区切り,5分ほどの休憩を挟んでみっちり講義されました。ありがちなのが,レジュメの冒頭部分の説明に時間を取り,最後の部分が省略されたり,駆け足になったりすることなのですが,今回はそのようなことがなく講義慣れしている感じでした。

要点は,契約書式集の文例は,当事者のどちら側が,どのような局面で,作成したかを考慮する必要があり,当然ですが,文例をコピペしたのでは不十分であるということ。契約書の文例は,契約上の交渉ごとや駆け引きに基づくものなので, 単に書式例を真似た契約書を作成すればよいというものではありません。

東京会は,裁判事務や企業法務において著名な講師を呼んで講義を受けられるので,満足感があります。ですが,ふと思うに,講師の裁判官や弁護士は,弁護士法の規制のようなものをほとんど考えていないように見受けられます。つまり,講義の内容をそのまま司法書士が行えるような形の講義なのです。

現実には,弁護士法の規制は存在しますので,例えば企業法務や民事執行の講義を受けても,司法書士はどのように関わっていけばよいのか迷うところです。

民事執行は,書面作成という形で関わればよいのでしょうが,企業法務は交渉ごとが含まれる場合,弁護士法との関係で受任を慎重に考える必要があります。

顧問弁護士がいない中小企業の契約に関わる契約書を確認し,不利益条項を指摘し,程度により弁護士への依頼を促す対応が正解なのかもしれません。

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株式分割

2014-04-14 17:15:53 | 商業登記

株式の分割は,株主総会の普通決議,または取締役会設置会社の場合,取締役会の決議で行うことができます。

通常,株式分割は,株式上場会社が,分割により1株あたりの市場価格を引き下げ,株式を流通させやすくするために行うものです。

ところが,株主数が相当数増えることに伴い,議決権を行使できる株主に対する株主総会招集通知の送付先が増大してしまうことになると困るため,通常,単元株式数についての定款の定めを設けます。これにより,単元数に未たない数の株式を有する株主の議決権をなくすことができるからです。

この定款変更は,定款の変更にもかかわらず,株主の議決権の割合が株式分割前と変わらない場合,会社法191条により,株主総会の特別決議ではなく取締役決議で行うことができます。

例えば,1株を100株に分割すると同時に,1単元の株式の数を100株とする場合などです。

要は,株主間に利害関係を及ぼさない結果となる場合です。

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代表取締役の変更

2014-03-31 18:06:26 | 商業登記

会社の登記申請は,会社法により登記が強制されていることもあって,ほとんどの項目につき会社側の申請していることを信じて登記がされます。

しかし,真正(真実であること)を担保するため,個人の実印を押印させ印鑑証明書を添付させる事項があります。それは,会社を代表する者の変更登記です。

取締役会の無い株式会社(従来の有限会社型の会社)は,1,取締役が就任を承諾したことを証明する書面 2,代表取締役が選任(会社法上は選定)された事を証明する書面 にする押印がこれに当たります。

1は,自分が了承もしてないのに役員(取締役)にされてしまわないため,2は,選任もされていない人が代表者となってしまわないようするためです。選任を証する書面を認印で良いとしたら,認印は作ったり,買ったりすることができるので,簡単に書類の偽造ができてしまいます。

ところが,これには例外がありまして,現在の代表取締役が退任後も取締役として残り,新たな代表取締役を選任する議事に出席して,会社の実印として使用されていた印を議事録に押印した場合,出席した他の取締役の印は認印で良いことになっています。

これは,退任する代表取締役が新たな代表取締役の選任を見とどけることにより,代表取締役の交代が円満に行われた事が推定されるとしているためです。

つまり,退任代表取締役は,次の代表取締役の選任の会議まで取締役として任を行った後に退任をするのであれば,残った取締役は,取締役会議事録にわざわざ実印を押印し,印鑑証明書を取りに行く必要がなくなるということになります。

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会社の作り方(2)

2014-02-12 10:44:18 | 商業登記

会社設立登記のステップは,①定款認証(合同会社を除く)②出資払込③登記申請の順番になります。何日に登記申請できるかは,定款認証をいつ終えるか次第です。

定款認証に必要な書類は,発起人の印鑑証明書及び定款案を合綴した司法書士への電子定款認証委任状になります。定款の主要な要素(絶対的記載事項といいます)として,商号・目的等があります。

商号についてですが, 現在,類似商号の審査を法務局では行わず,そのため,同一本店・同一商号の設立登記を除き,登記を行ってしまいます。

ですから,不正競争防止法による差止請求を受ける恐れがないように,同種の目的を持つ類似した商号の会社が,営業圏に存在していない事を,法務省のオンライン検索やインターネットの検索を駆使して確認します。定款作成時には,役員(設立時取締役及び代表取締役)もほぼ決まっていると思いますので,これも定款で定めておいた方が良いでしょう。

そして,作成した定款をあらかじめ公証人にFAXし,確認を受けた上で,発起人の実印を押印した委任状を持って定款の認証を受けます。出資金の払い込みは,定款認証日以降に,発起人名義の通帳に入金した人の氏名がわかるように入金します。このコピーを出資の払込を証する書面として使用します。

ここまで済めば,後の書類は,取締役になる人の就任承諾書及び印鑑証明書(取締役会非設置会社の場合)の他は,会社の実印と代表取締役個人の実印があれば,即座に整えることができます。

なお,会社の実印は,類似商号の確認が済んだ後,作成を依頼します。どんなに早くても即日には渡してもらえないので,早めに注文します。

以上のとおり,会社設立は,定款認証及び払込までがネックで,これさえ済めば,8割以上は完了したようなものと言えます。

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