亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

代表取締役の変更

2014-03-31 18:06:26 | 商業登記

会社の登記申請は,会社法により登記が強制されていることもあって,ほとんどの項目につき会社側の申請していることを信じて登記がされます。

しかし,真正(真実であること)を担保するため,個人の実印を押印させ印鑑証明書を添付させる事項があります。それは,会社を代表する者の変更登記です。

取締役会の無い株式会社(従来の有限会社型の会社)は,1,取締役が就任を承諾したことを証明する書面 2,代表取締役が選任(会社法上は選定)された事を証明する書面 にする押印がこれに当たります。

1は,自分が了承もしてないのに役員(取締役)にされてしまわないため,2は,選任もされていない人が代表者となってしまわないようするためです。選任を証する書面を認印で良いとしたら,認印は作ったり,買ったりすることができるので,簡単に書類の偽造ができてしまいます。

ところが,これには例外がありまして,現在の代表取締役が退任後も取締役として残り,新たな代表取締役を選任する議事に出席して,会社の実印として使用されていた印を議事録に押印した場合,出席した他の取締役の印は認印で良いことになっています。

これは,退任する代表取締役が新たな代表取締役の選任を見とどけることにより,代表取締役の交代が円満に行われた事が推定されるとしているためです。

つまり,退任代表取締役は,次の代表取締役の選任の会議まで取締役として任を行った後に退任をするのであれば,残った取締役は,取締役会議事録にわざわざ実印を押印し,印鑑証明書を取りに行く必要がなくなるということになります。

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房総サイクリング(2)

2014-03-26 16:00:22 | 司法書士の日記

二日目の早朝,日の出は午前6時頃と予想していたところ,少し早く5時45分頃,太陽が水平線に顔を出し始めました。

太陽が昇る速度は意外と早く,10分も経つとたちまち水平線から登り切ってしまいました。

朝食後,道路の左右のお花畑を見ながら走り,野島崎灯台に午前9時前に到着しました。海を見ると真っ青です。海の青は希望を感じさせてくれます。

その後,房総フラワーラインを一路州崎灯台に向かいます。ここでも,サイクリングの一団を何組か見ました。どういうわけか皆我々と反対方向に向かっています。連れ曰く,荷物を背負っていないから,往復をしているのだと。

さて,州崎への道すがら,雪を頂いた富士の絶景が拝めます。海に面し前面に何も無い場所では,海に浮かぶ富士を拝みながら食事をする生活ができるのだろうとうらやましく思いました。

そうこうするうち州崎灯台に到着。灯台から富士を撮りました。今年は未だ裾の方まで雪をかぶっています。

灯台からは思いの外伊豆大島が近くに見えます。直線に距離は43キロメートルと書かれていました。その後,館山国民休暇村のレストランで,海を見ながら贅沢な昼食。

最後に館山城を見学し,城山から海と館山市街を見下ろし,のんびり休息しました。そして,南越谷まで直通の特別列車「花摘み号」で帰路につきました。

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房総サイクリング(1)

2014-03-24 17:09:48 | 司法書士の日記

最近,仕事の話題ばかりだったので,ここらで息抜き。今回は,サイクリングの話。

昨年の重粒子線治療の際,サイクリングを禁止されました。尿道に振動を与えることが良くないと言うことです。でも,季節も良くなり,散歩では不可能な広範囲に渡る自転車でのポタリングの魅力に抗しきれず,穴あきサドルに交換して3ヶ月前から少しずつ乗り始めました。

今回は3連休を利用して,佐渡のように海の見える海岸線をサイクリングすることにしたのです。行きは,外房線の安房小湊駅で下車。

鴨川を経て宿泊地の千倉に向かいます。

房総と言っても,走り出した当初は未だ寒かったのですが,久しぶりの海の景色に春を感じました。途中道の駅で簡単な昼食。道の駅には,足湯のほか懐かしい竹馬がおいてあり,少し乗ろうとしたのですが,全くバランスがとれませんでした。

その後,時間的に余裕があるため千倉までのんびり走っていたところ,突然雲行きが怪しくなり,少し雨が降り出しました。

途中雨宿りしていたところ,学生か企業のサイクリング部なのでしょう,我々と反対方向へ,時速にして30数キロは優に超えていると思われるスピードで駆け抜けていくのを見ました。

皆ユニフォームに身を包み,各自前の人のすぐ後ろを一団となって走っています。何かのレースに参加するのでしょうか?

中でも一人,身長が180センチ台半ばと思われる人がいてかっこいい。ツールド・フランスのレースもこのような風景なのだろうと思いました。

海のそばの宿には,3時過ぎに到着して早速,風呂に入りました。温泉のようです。

その後は,お酒の買い出しをかねて,のんびり周囲を散歩しました。宿の前が海で東向きなので,日の出が見えます。

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民法改正案 個人保証

2014-03-19 15:37:43 | 司法書士の日記

民法改正の要綱案の中の保証に関する部分です。

個人保証は原則として無効。例外として,融資を受ける中小企業の経営者や役員,過半数の株式を所有する株主は個人でも保証人になれる。

さらに,個人が自発的に保証人となる意思を示したことを明確にするため,公証人が公正証書で保証人の意思を確認した上で,保証契約を結んだケースも例外として認める。 となりました。

私の債務整理の取扱事例で,経営者以外の保証人に多いのが,1.親戚 2.役員 です。

さて,気になるのが,公正証書で意思確認すれば,1の親戚も例外として保証人になれること それから,2.役員も の部分です。

親戚は,情誼により頼まれたら断れない。役員も,名ばかり役員でイエスと言わなければ首(解任)されるという従属的な立場にある人も含まれてしまうことです。

これらの人にとって,公正証書作成という手間を経たとしても,費用は私が出しますからと言われれば,断り切ることは容易ではないのが現実でしょう。

役員といえば,かえって保証人の資格を得るために,役員報酬も支払われない使用人兼務役員を増やす結果となるだけなのではないでしょうか?

そもそも,保証人をあてにするような融資は減らすべきだと思います。ここは思い切って,保証人の資格を,経営者及び過半数の株式を所有する株主のみに限定すべきだと思いますが。  

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外国人の遺言

2014-03-18 16:32:48 | 遺言・相続

外国人は,日本で公正証書遺言ができるでしょうか?もちろんできます。ただし,遺言をした後の相続手続をどのように行うかの問題を考える必要があります。

日本の法律によれば,相続は被相続人の国籍地の法律が適用されます。すると,その国の法律を見る必要があります。

例として,アメリカ(合衆国なので,州法が適用されます。)カリフォルニア州の国籍の人を例にとれば,カリフォルニア州の法律では,1.不動産は,不動産所在地の国の法律。2.預金等動産は,被相続人の住所地法を適用します。

例えば,日本に住んでいたアメリカ人が無くなった場合,日本国内にある不動産も,預金も日本の法律が適用されるということになります。

ですから,子○○に相続させるとの遺言を行えば,○○は,日本法では法定相続人ですから,遺贈ではなく相続をすることになります。

もっとも,相続分をもらわなかった子が遺留分(子は法定相続分の半分)を主張できることは日本の法律で認められています。つまり,日本人が死亡したときと全く同じ相続手続になります。

不動産では,遺言書と死亡した事を証明する書面及び親子関係を証する書面,これに相続する人の住所を証する書面(固定資産評価証明も)があれば,所有権移転登記が可能になります。

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