控訴審弁論期日が,7月19日にありました。被控訴人の答弁書(反論書)が,期日の一週間前に届き,その中で司法書士の代理権について主張するところがあったので,少なくともこの部分につき反論する必要がありました。
依頼者と面談し答弁書の内容を検討し,こちらの主張を整理・確認する為の時間を要したため,反論書の提出が,期日直前にならざるを得ませんでした。
過払金返還請求訴訟の控訴審は,通常一回の弁論で終結することが多いのですが,今回は,被控訴人側がこちらの準備書面の主張内容の検討に時間を要するとして,続行期日が入りました。
裁判官は,被控訴人に和解の意思があるのかを尋ねました。本事件につきましては,色々書きたいこともあるのですが,将に審理中のため終了まで記載を控えようと思います。
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アのつくところは両社ともですし、Cもそうですし、レも最近は・・・