表題が長いので少し簡略しました。
現行民法では,子又は直系尊属(親,祖父母等)がいない場合,被相続人の兄弟に相続権を与えています。そして,その兄弟が被相続人より先に死亡している場合,その子すなわち甥姪に相続権が移ります。
平均的な寿命を迎えて死亡した場合,その兄弟も死亡しているケースも多く,特に末っ子等年齢の下の兄弟死亡の場合,上の兄姉も死亡している可能性は高くなります。この場合,甥姪に相続権が移るのですから生存している甥姪の数だけ相続人は増えます。
さて,兄弟の存在を調査確定するには,被相続人の両親の死亡から出生までの連続した戸籍を取得する必要があります。死亡した人の兄弟は,死亡した人と父母を同じくする兄弟のみならず,父母どちらかが再婚していれば,再婚した後に産まれた子との間も兄弟になり相続権を得ます。
ただし,例えば父死亡で母がその後再婚し産まれた亡父とは父が異なる兄弟が存在する場合,再婚後に産まれて父が異なる兄弟(半血の兄弟)の相続分は,民法900条4号により,亡父の存命中の兄弟(全血の兄弟)の相続分の2分の1になります。
さらには,一旦相続人になった後,遺産分割協議未了の状態でその相続人が死亡した場合,代襲相続ではなく再相続,つまりその相続権を相続した人の法定相続人が相続するという,ダブルの相続の状態になります。
そして,そのようにして相続した人に子がいる場合,子は兄弟のような一代代襲の規定がありませんから,孫や曽孫の代まで相続権が引き継がれます。
このような状態になると,ネズミ算的に法定相続人の数が増える可能性があります。
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