亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

建物明渡し

2018-02-23 15:41:11 | 司法書士の日記

久しぶりに建物明渡しを受任する事になりました。同職からの紹介です。

既に1年以上未払いが続き,賃料支払催告の内容証明郵便を受け取らないとのことです。

そこで,特定記録の普通郵便で賃料催告及び契約解除の通知を発送しました。ただ,これはポストに投函したことは証明されるものの,それ以上のことは証明されません。内容証明と異なり文書に記載された内容も同様です。

そこで,訴状をもって解除の通知をすることを予備的に主張しました。さらに念を入れて訴状に催告書としての効力も主張し,送達後相当期間経過後解除の効力が発生するとも主張しました。

1年以上の賃料未払いは,十分信頼関係破綻の要件を満たし,催告は必要ないように思いますが,念には念を入れる必要があります。

訴状の送達には,被告住所に送達が奏効しなかった場合,民訴法103条2項の就業場所への送達の上申をするか,確実に居住していること等の調査書を添付し,民訴法107条の付郵便での送達にするか迷う所です。

しかし,就業場所への送達では受取を拒否される可能性も捨てきれず,付郵便での送達を求めることになりそうです。

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