亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

仕事の傾向(1)

2015-08-25 16:35:13 | 司法書士の日記

ブログの更新間隔がとてつもなく長い期間空いてしまいました。多少の業務の忙しさもあるのですが,要は書こうとする気力の問題ではないかと思います。

さて,事務所の最近の仕事の傾向としては,相続,後見関連が多いです。亡くなる人や,自分で財産管理等をして単独で生活していくことが容易ではない人が確実に増えています。

相続登記を始めとして,親族からの後見人選任申立さらには相続財産管理人選任申立等です。

何れの仕事も添付書類である戸籍や住民票を取得しなければならないことがほとんどです。戸籍の請求など一般の方にとっては,生涯数回あるかないかの事務ではないでしょうか。

当事務所は,日常的に戸籍等の郵送請求を行っていますので,当事者に苦労して取得してもらっても結局不足している場合を考慮して,事務所が進んで代理して取得する事務を行っています。その方が迅速で確実であることは言うまでもありません。

次回からは,事件ごとにお話しします。

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遺言が必要なのは高齢者ばかりではない

2015-08-07 14:23:45 | 遺言・相続

遺言というと一定の歳を経た人が書くものだという感覚がありますが,未成年の子供(相続人)がいる場合にも必要です。

といっても,未成年の子供の親は未だ若いのが普通で,近いうちに自分が亡くなるなど思ってもいないでしょう。 このように余程のことがない限り,自分が健康な内に遺言を書こうなど思わないのが普通です。では,どういう場合に遺言を書いた方が良いかというと,例えば,末期がんで余命幾ばくもないと宣言されたときなどです。

未成年の子供がいる場合に何故遺言が必要かといえば,未成年者は遺産分割協議のような法律行為を単独で行えないため,特別代理人という未成年者に代わり協議を行う成年(例えば叔父,叔母等)を家庭裁判所に選んでもらう手続が必要なためであり,この手続に手間と時間(少なくとも1ヶ月以上)がかかるからです。

ちょうど意思能力の減退による遺産分割協議ができないお年寄りが相続人の場合,成年後見人選任の申立を行う必要があるのと同じような位置づけです。

若くして死を宣告されたとき,尋常な精神状態でいられないかもしれませんが,ふと残された遺族のことを思えば,不動産の名義書換や預貯金の払戻手続きが容易に行うことができるよう,遺言をしておくべきであることは心のどこかに置いて下さい。

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