亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

成年被後見人の相続

2017-08-25 17:46:53 | 遺言・相続

複数の人の成年後見人に就任してみて,相続手続が行われていないケースが多いと感じています。

一番多いのは,連れ合いを亡くした後,認知症等により施設に入所したケース。

子がいない高齢の夫婦の場合,連れ合いを亡くしても,自宅の相続登記をしないままでも,余程の事がない限り住み続けることができるため,遺産分割協議が煩わしいせいか,そのまま放置しておく場合も多いのです。

後見人に就任して,本人がもはや帰宅する見込みがないとき,先ず公共料金を解約し,遺産分割協議を経て相続による所有権移転登記を行います。

その後,自宅を売却するには,裁判所の許可を受けなければならないので,その申請を行って売却します。

本人が施設の支払に窮することはない程の金融資産がある場合でも,建物の劣化や固定資産税の支払い等,帰宅する見込みの無い不動産を売却せずに放置することは本人のためになりません。

もっとも,その不動産の処分に係わる遺言がある場合は,本人の意思を尊重し,これに反する行為はすることはできませんが。

通常業務のように委任を受けて相続登記をするのと異なり,報酬面での報いは少ないのですが,後見終了後財産の引渡を行う際,親族に感謝されるような事務を行っていきたいと思います。

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高齢者の意思の実現

2017-08-09 16:09:02 | 遺言・相続

最近,当職が執行者となる公正証書遺言と後見・保佐申立案件の依頼が立て続きにありました。

公正証書遺言は,財産を承継(もらう)人ではなく,渡す人にその費用が掛かるため,なかなか遺言に踏み切れないケースもあると思います。

今回,親族あるいは特に親しい人からの勧誘により遺言に至ったものです。

遺言者が自ら率先して遺言を残すというより,高齢でありもはや頼る家族も少ないため,何れ認知症になったとき,家族に代わり面倒をみてもらったり,祭祀の主宰者となってもらうことを目的とするようなケースです。

また,後見・保佐の申立については,財産管理もさることながら,相続手続が未了な状態にあって,不動産の相続登記を含む手続を進めることを目的として申立をするケースです。

何れも,親族関係が希薄になり,いわば遠くの親戚より近くの友人といった状態を端的に現している現象と言えます。

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控訴審弁論期日

2017-08-03 16:01:47 | 債務整理

控訴審弁論期日が,7月19日にありました。被控訴人の答弁書(反論書)が,期日の一週間前に届き,その中で司法書士の代理権について主張するところがあったので,少なくともこの部分につき反論する必要がありました。

依頼者と面談し答弁書の内容を検討し,こちらの主張を整理・確認する為の時間を要したため,反論書の提出が,期日直前にならざるを得ませんでした。

過払金返還請求訴訟の控訴審は,通常一回の弁論で終結することが多いのですが,今回は,被控訴人側がこちらの準備書面の主張内容の検討に時間を要するとして,続行期日が入りました。

裁判官は,被控訴人に和解の意思があるのかを尋ねました。本事件につきましては,色々書きたいこともあるのですが,将に審理中のため終了まで記載を控えようと思います。

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