亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

アイフル控訴審判決(2)

2013-02-22 10:27:03 | 債務整理

本件の争点の一つは,和解契約の効力です。

返済が苦しくなった依頼者が,約定の返済額を支払えず延滞してしまったところ,アイフルが,遅延損害金の一部を減免し,残元金を含めた合計額を分割して弁済する旨の提案をしました。依頼者は,この分割案を受諾し,和解書に署名しました。

アイフルは,この和解契約の効力を否定することは,取引の安定を害することになると主張しました。しかし,この時点で,依頼者は利息制限法制限利率を超過する利息を払い続けてきていますし,この旨の説明や取引履歴の開示も受けていません。

彼にとって見れば,損害金をまけてくれて,利息が付かない分割金を支払えば良いのだから,その時点での彼の情報からの判断によれば,決して悪い話ではありません。いや,そのように考えるまでも無く,延滞している負い目から,提案を飲まざるを得ない心理に追い込まれていたのでしょう。

ところが,現実にはこの時点で利息制限法制限利率に計算し直せば,既に過払金が生じていたのです。常識的に考えても,過払いが生じている取引において,債務を認めて支払う旨の和解をするはずがありません。

このようなあたりまえのことでも,何とか理屈をつけて,自分の主張を認めさせようとするのが訴訟です。

こちらも,「そんなこと常識的に考えてするわけないでしょ!」では裁判上通用しませんので,法的に理論付けた反論を行い,判決を引き出さなければなりません。

さて,当方の主張は,次回に記します。

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アイフル控訴審判決(1)

2013-02-20 15:22:21 | 債務整理

一昨日控訴審判決が届きました。控訴審は一審が埼玉県内の簡裁の場合,全て,さいたま地方裁判所本庁の管轄になります。

合議と言って,控訴審では3人の裁判官により審理がされる為,地裁の支部では一つの事件に3人の裁判官を担当させ,拘束することが困難であるからだと思われます。

司法書士に控訴代理権が無い現状では,依頼者本人自らさいたま地裁本庁に出頭する必要が有ります。

そこで,第1回目の口頭弁論のときに限られるのですが,擬制陳述と言って,控訴理由に対する反論を記載した準備書面を陳述(主張)したものと見なす規定を使用しました。

そして,第2回弁論期日には,本人が入院していて出頭できないので,期日の変更を申し出たところ,双方の主張は尽くされたとして,裁判官の判断により弁論を終結(終了)して判決を迎えたのでした。

結果は,控訴棄却つまり一審判決が100%正しいとされたのです。 今回正直言って不安がありました。

 それは,前回同じ民事部の係に係属していた無担保と不動産担保の借換事案の事件の審理中,同一日における借換でも契約が別だと無担保貸付で生じた過払金を借換後の不動産担保の借入に充当できないとの最高裁判決が,判決直前に言い渡されました。

この判決を踏まえたからでしょうか,無担保貸付を充当し一連(無担保と不動産担保の取引)計算を認めた一審判決を,その部分について否定し変更された判決を出されたからです。

この最高裁判決の事案は,他社も含めた複数の借入を一本化した不動産担保貸付だったのに対し,このときの事例は,アイフルの無担保融資だけを借換の対象としたものでした。

幸い無担保の取引期間がとても短かったので,認容額の差は数万円でしたが,あくまで契約が別なら原則充当されないとする最高裁の判断,更に最高裁判決の趣旨を拡張解釈して下された判決には大いに不満を持ったものでした。

長くなりますので本件の争点は,次回にします。

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立会(売買の登記)の準備

2013-02-19 10:11:37 | 不動産登記

最近でこそめっきり少なくなりましたが,開業当初は,司法書士の仕事と言えば,売買の登記とイメージされる程でした。

 私も例に漏れず,銀行さんからの紹介やこれにより知り合いになった不動産業者さんからの案件で概ね毎月平均4件ほどの決済をこなしていました。当時,司法書士の仕事の中では最も高額な報酬をいただける仕事でした。今は月に数えるほどで隔世の感があります。

 さて,立会では事前準備が最も大切です。先ず,仲介業者から売買契約書および登記事項証明書faxしてもらいます。 そして,売買契約書の売主の住所氏名と登記簿の住所氏名を付き合わせます。ここで,売主の住所が異なっていれば,住所変更の登記が必要になり,売主に住民票あるいは戸籍の附票,場合によってはそれ以外の書類を準備してもらったり,当方で取り寄せたりする必要があります。

 更に,担保権の有無について確認します。担保権については抹消登記を要するので,抹消書類の授受方法について確認します。 担保権者によって,完済に必要な金額を振込後,売主同行で受領に行ったり,時には立会の場に来訪して書類を持参してくれるところも有ります。

次に権利証(登記識別情報通知)の所在の確認です。権利証を紛失している場合は,本人確認情報といって,司法書士が厳格に本人確認した経緯を書面にして添付すれば,権利証を提出したものとして登記が進められます。これは,平成16年の不動産登記法改正により認められた制度です。ただし,登記簿上の住所から移転している場合は大変です。前住所確認と言って,登記簿上の住所に居住していないことの確認を求められるからです。

以前は保証書による事前通知(仮受付して本人宛法務局から登記申請意思確認の手紙を送付し,これに実印を押印して法務局に提出することにより登記が進む)の方法しかなかったので,責任は重いけれども,立会はやりやすくなりました。

他は,犯罪収益移転防止法による本人確認書類です。通常は自動車の運転免許証をコピーさせてもらいます。売主の身分を証明する書類の提示は,以前はなかなか言い出しにくかったのですが,この法律のおかげで今は堂々と提示を請求することができます。

以上,立会は先ず売主側の書類の確認から始まります。

立会は何回経験しても,緊張するものですが,事前の準備を万全にしておくことによって,確認のミスを限りなく防ぐことができます。

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内視鏡による検診

2013-02-14 10:31:57 | 司法書士の日記

昨日は,内視鏡による大腸及び胃の検診を受けました。前立腺の関係でCT及び骨シンチの診断を受け,転移が無いと認定されたものの,CTだけでは詳細な状況までは明らかにならないと思い,念を入れて検査行ったものです。

結果は,異常なし。ポリープすら有りませんでした。以前は,胃炎の状況を必ず指摘されたものでしたが,今回はそれも有りません。

このような結果が出て思い当たることと言えば,年齢のせいか,テニスの後に暴飲暴食をすることが少なくなったということぐらいでしょうか。

何はともあれ,最近の身体的な面での落ち込む状況の中で,光明が差したような気がします。

こんな中,近々末期がんの人の売買の依頼を受けました。意思確認の為,がんセンターに赴きます。

この方も私と同年齢位です。早期に発見できれば治癒が可能で有ったかも知れません。定期的な検診の重要性を痛感します。

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兄弟が法定相続人のときの悩み

2013-02-13 14:43:38 | 遺言・相続

以前にも書きましたが,昨年,子のいない夫婦の相続を続けて受任しました。 法定相続人は,事例では配偶者(妻)と被相続人(夫)の兄弟になります。

必要な戸籍は,1.夫の死亡から出生まで2.夫の直系尊属(父及び母)の死亡から出生まで3.兄弟の現在戸籍(内死亡している兄弟がいる場合その兄弟の死亡から出生まで) と膨大な戸籍の収集が必要になります。

 問題はこれだけではありません。前回もそうでしたが,兄弟の中に認知症で施設に入っている人がいたのです。 この人は法定相続人でありながら,意思能力の欠如のため遺産分割協議を行う事ができません。

 前回は,相続財産が不動産のみでしたので,施設に入っている人を除いた相続人から妻に相続分の譲渡(贈与)を受け,ひとまずこの人との共有登記を行いました。その後この人が死亡した場合,相続人との間で,共有解消の為の共有物分割協議をすることになります。

 さて,今回は,不動産のみならず,投信や株式が相続財産にありました。これらは,共有で所有することはできません。 となると,施設に入っている人の成年後見人を選任してもらうか,この人の死亡後相続人との間で協議をするしかありません。

 幸い成年後見の申立を行う事に子が同意してくれました。但し,費用はこちら(妻側)持ちです。 後見の申立から開始決定の審判(裁判所の判断した結果),さらに後見登記の完了まで早くても2ヶ月位を要します。 その間,相続財産の処分は凍結されます。

 この面倒を避ける為には,遺言一つで済みます。

 1.子がいない場合

 2.再婚して前妻(又は夫)との間に子がいる場合

 以上のケースは,遺言をしておくに越したことがないでしょう。

 

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