株式の分割は,株主総会の普通決議,または取締役会設置会社の場合,取締役会の決議で行うことができます。
通常,株式分割は,株式上場会社が,分割により1株あたりの市場価格を引き下げ,株式を流通させやすくするために行うものです。
ところが,株主数が相当数増えることに伴い,議決権を行使できる株主に対する株主総会招集通知の送付先が増大してしまうことになると困るため,通常,単元株式数についての定款の定めを設けます。これにより,単元数に未たない数の株式を有する株主の議決権をなくすことができるからです。
この定款変更は,定款の変更にもかかわらず,株主の議決権の割合が株式分割前と変わらない場合,会社法191条により,株主総会の特別決議ではなく取締役決議で行うことができます。
例えば,1株を100株に分割すると同時に,1単元の株式の数を100株とする場合などです。
要は,株主間に利害関係を及ぼさない結果となる場合です。
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