亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

支部研修(1)

2013-12-26 15:01:00 | 成年後見

今日はクリスマスにもかかわらず,所属する越谷支部の研修です。

内容は成年後見で,主に後見業務を行っている同職の体験談を聞きました。すべて実務に関わることなので,とても参考になります。

話を聞けば,皆さん相当苦労をなさっているようです。というのは,被後見人の親族にとって,我々専門職後見人は,煩わしい存在であると思われていることがほとんどです。

親族後見人の財産管理の不手際や横領等により,現在,裁判所は,報酬支払能力がある被後見人には,専門職を後見人に選任することが多いのです。

一方親族としては,身内の事に部外者から口を挟まれる感覚が抜けきらず,その上,報酬を毎年取られてしまうという思いもあります。

また,仮に,身内が後見人に選ばれたとしても,専門職の後見監督人を手当する例も増えています。

これは,後見申立ての件数が飛躍的に増え,25年度は3万件を超えようとしていることで,既に裁判所の監督が手一杯であることから,裁判所の役割を専門家に委ねていきつつあることを物語っています。

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信託の活用

2013-12-25 14:51:16 | 司法書士の日記

師走の11日信託の研修に参加しました。講師は現役公証人で,信託を少しずつ勉強し,実務に結びつけていったそうです。

最近は,本も出版し,他の公証人や,弁護士,司法書士等からの質問が多くあり,多忙を極めているそうです。本には信託の文案も数例掲載されています。

さて,真の法律家とは,全く未知の分野の契約書を,法律を根拠に作成できる能力だと思います。契約書は,あらゆることを想定し,これに耐えられる文案にする必要があります。

もっとも,さすがに税務のことについては,税理士さんと協議しているようです。思うに,税務は民法等の実体法と異なり,措置法といって時限立法も多く,思わぬ落とし穴があることにもよるのでしょう。

信託の活用については,1.子の夫婦で配偶者を受益者2.知的障がいを持った子を受益者3.事業承継を考え,後継者を順次受益者 とするというようなスキームが考えられます。

後は,実例を積み重ね,世間一般にも知れ渡るようになることだと思います。

講師が言うように,信託のイロハから説明して,メリットを理解していただくことが大事だと思います。

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賃料等の相続

2013-12-10 10:15:17 | 司法書士の日記

相続財産に賃貸物件があると, 被相続人の死亡から遺産分割協議の成立までに発生した賃料が, 誰に帰属するかの問題が発生します。

遺産分割協議の効力は,相続(死亡)開始時に遡るとの民法909条の規定により, 相続した物件の取得者に賃料も帰属するとの考えもありますが,最高裁平成17年9月8日判決は, 遺産分割協議成立まで共有状態にあり, その賃料は共有者の分割単独債権になるとしました。

死亡と同時に預金は,協議を要せずして分割債権となるとの判断を踏襲したものと思われ, 理論的には明快な結論です。しかし, 次の問題が発生します。賃料は特定の口座(一般的には、被相続人名義の従来の口座)に振り込まれていて, 協議の成立前に, 通帳の名義人でない者が自己の持分に応じた額を払戻すことは不可能です。

結局,遺産分割協議成立後に, 物件を取得した者がその通帳の名義人になる等してから払戻しを受けた後,既に発生した各人の持分に応じた賃料額を精算することになります。この間の賃料は,相続財産ではありません。

しかし,これをそのまま敷衍すると、口座の取扱銀行は,物件のみを相続するとの協議条項では,物件取得者単独での全額の支払いに応じられなくなります。相続から協議時までに支払が確定した株式の配当金等も,同様です。

単独での全額支払いが可能だということは,単独で取得した者への他の者からの預金払戻請求権が移転したことが前提となります。これが贈与とならないように,相続時の代償金と位置づけることが必要になってきます。

利害関係人である相続人全員でこの賃料の帰属について誰かが単独で取得し,この間発生した持分に応じた賃料を,代償金とするとの合意です。

でも,このような事務の繁雑さを考えれば,賃料や株式配当金は,物件や株主に付随する権利として,物件や株主の地位の取得者に帰属させた方が,実務的にはすっきりすると思うのですが。

法理論を貫くと実務的に,とても不便で経済的合理性を欠く場面に突き当たることがあります。銀行等では,金額の多少によりこの賃料等の支払に応じることが有ると思います。これは,法的には間違いでも,経済的合理性を重視した処理をする方針であると思います。

法理論を理解した上で,実務の取扱を把握し,これに対応した行動をする事が必要だと思います。

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推定計算

2013-12-05 17:07:58 | 債務整理

ずいぶん久しぶりの更新になってしまいました。さて,過払金訴訟は,最近めっきり減りましたが,ニ○ス・○○クと続けて,取引履歴破棄の事案を扱っています。

2件ともこちらから取引を推定し,この取引に基づき請求しました。

一つは,口座引落による返済額が通帳に記載されている事案です。ただ,キャッシングとクレジット(立替払)が合算されているので,利限法を超過しているキャッシング取引を推定する必要が有ります。これは,クレジットの引落額は毎月同額なので,残りがキャッシングと推定できます。

もう一つは,月ごとの入金額・貸付額・約定利率及び月末時点の貸付残高のデータのみ開示されている履歴があり,このデータに基づき推定することになります。

推定に当たって,開示された履歴から,借入と返済の習性を探りそれに近い取引に合わせて数字を入力すると,意外にも最初の数か月,全ての要件を満たすぴったりの取引が推定できたのです。その後,数百円貸付残高が合わなくなりましたが,これは,遅延損害金が発生したものとして貸付残高を合わせ,非開示の期間の推定した取引を利限法に引き直して請求額を確定しました。

取引履歴開示初日の残高は,約定利率に基づく残高であることは,貸金業者も認めているのですが,その額を下回る残高である具体的な数値の立証責任は,原告に有るというのが現在の趨勢です。

貸付残高は,被告に有利な事実であるとして,被告が立証責任を負うという主張もできますが,取引履歴が存在しない場合,これを一律に認めると,実際の利得以上の請求額を認めてしまうリスクを重視した考えのようです。

もっとも,武富士を始め,幾多の貸金業者の営業が過払金返還請求により,窮地に陥っていることも一つの要因であると思います。

特に,取引開始日が判明していて,その日から取引履歴開示初日までの日が数年経過しているとき,その間取引が継続していれば,約定利率からしてとうに貸付残高が0円になっていると思われる事案でも,その間取引が継続されていたという事実をどのように主張立証していくかにつき悩ましい問題があります。

取引履歴という確定的な証拠が無い中で,当時原告と被告におかれていた事情という間接事実の積み上げで,どれ位裁判官に認定してもらえるか?

この判断は裁判官の考え方にもよるので,実際やってみないと結果が分からないという状況です。

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