先買権行使により財産管理人の口座に入金された額から,優先弁済権者である担保権者と滞納税金の支払を行いました。残りが一般債権者に対する配当金になります。
他には,車や動産を換価するのも競売によることになります。ただ,私が就任したときには既に売却済みでした。競売によらない方法なので,事後承諾してもらうしかありません。幸い債権者からの異議はありませんでした。
その他には,被相続人の過払金返還請求権がありました。過払金を取り戻すに際し,1社は大手のクレジット会社であったため,過払利息はともかく過払金元金を支払う旨の和解ができたのですが,もう1社は,過払金元金の1割にも満たない金額しか払わない業者であるとインターネットの情報で知りました。
この場合,訴訟提起して勝訴判決に基づき民事執行の申立をしても,差押債権の競合等により満足な回収ができない場合があり,インターネットの情報でもやはりそのようでした。
やむなく,債権者に事情を説明する文書を送付し,少額の和解金で和解をする方針について異議の有無を尋ねました。 訴訟費用をかけても無駄になる恐れがあるからです。これも異議は出ず和解することができました。
その他預貯金の解約や出資金の払戻金等全ての財産を相続財産管理人の口座に入金後,各債権者に再度死亡日時点での債権の届出をしてもらいました。そして,相続財産額を分母,各社債権額を分子として,その割合による配当金計算書を送付しました。
1社質問がありましたが了解いただき,各債権者に配当金を振り込み手続を終了することができました。
完了まで受任してから約11ヶ月を要しました。
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