新たな兄弟相続を受任中です。例によって,戸籍を取り寄せ相続人の探索をすると,今回は国外居住者がいました。
国外居住者は,戸籍の附票を取り寄せても住所は国名までしか記載されていません。ですから,本人宛ではなく国内に居ると思われるその親族宛に連絡を行います。
そして,不動産は固定資産評価額証明書,預貯金は残高証明書を取り寄せるのですが,預金残高証明書の請求に,何故か実印を押印して印鑑証明書を添付しなければなりません。
委任者である相続人からの委任状には,実印を押印し印鑑証明書を添付するのは,偽造防止という理由があるのですが,面前で代理人本人の確認ができるのに,実印印鑑証明書を求めるのは過重な気がします。
戸籍や住民票の交付のときは,代理人の本人確認は行うものの印鑑証明書の添付を求めません。これに比べて,預金残高の情報は格別なのでしょうか?
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