「国家公務員に有利な「官民格差」があることが分かり」とは、今さらながらの言い訳にしか聞こえませんが、
気が付いた格差をすぐに是正することは、評価できます。
ところで、障害年金ですが、一般人には手続きがかなり高いハードルのようです。
そこで、企業の関係者の皆さまにお願いです。
精神疾患にり患し、休職しても回復せずに休職期間満了になった場合には、退職になりますが、
その際にはぜひ障害厚生年金の受給手続きをお手伝いいただきたい。
そして、元の職場に復帰できず、障害者枠で復職するような場合でも、障害厚生年金を受給できる可能性もありますので、
手続きのお手伝いもお願いしたいと思います。
また、残念ながら退職せざるをえないみなさんには、障害厚生年金の受給資格がありますので、
他の退職手続と同時に、会社側の担当者に障害厚生年金の受給手続きのお手伝いを依頼してください。
さらに、家族や周囲のみなさんの協力を仰いで、受給の手続きをしてください。
その際の重要なポイントは、「初診日」の確定と、主治医の「正確な」診断書になります。
これさえ出来れば、専門家に依頼しなくても申請書を作成することは容易です。
手続き方法は年金事務所で教えてもらえます。過払い金の返還手続きや、遺産相続手続きとおなじです。
テレビ等で「手続きが難解ですから、専門家に依頼しましょう」とアピールしていますが、少しの自助努力で解決できます。
しかし、専門家に依頼するとそれ相応の手数料を請求されます。橋本社会保険労務士事務所もお手伝いする用意があります。
s-hashi@ya2.so-net.ne.jp
まで、ご連絡ください。
障害年金の支給、国家公務員に有利な格差是正へ
2015年04月14日 読売
病気やけがで仕事や生活に大きな支障がある場合に受給できる障害年金の支給ルールで、
国家公務員に有利な「官民格差」があることが分かり、政府は10月に公務員が加入する共済年金と、
会社員が加入する厚生年金が統合されるのに合わせ、ルールを統一化することを決めた。
障害年金は、保険料の滞納がなければ、障害の程度に応じて支払われる。自営業者らが対象の障害基礎年金と、
厚生年金加入の会社員に上乗せされる障害厚生年金、共済年金加入の公務員に上乗せされる障害共済年金がある。
受給者は2012年度末で、基礎年金が177万3000人、厚生年金が39万人、共済年金(国家公務員のみ)が1万7000人。
障害基礎年金や障害厚生年金の場合は、障害の原因となった傷病の「初診日」を証明しなければならない。
初診日に加入していた制度で、支払われる障害年金の種類が決まるためだ。
初診日の証明には健康保険の給付記録や医療機関の診察券などの提出が義務づけられているが、時間が経過したケースでは証明が難しくなる。
日本年金機構の調査では12年度、基礎年金の申請者のうち0・7%が初診日を証明できず、支給されなかった。
一方、国家公務員は証拠がなくても、本人が申告する初診日に共済年金に加入していれば支給が認められる。
転職者が少ないため、初診日がいつでも、ほとんどが共済年金に加入しており、緩やかなルールになったとみられる。
政府は、10月から国家公務員でも初診日の証拠を提出しなければ、障害年金を支給しないことにする。
気が付いた格差をすぐに是正することは、評価できます。
ところで、障害年金ですが、一般人には手続きがかなり高いハードルのようです。
そこで、企業の関係者の皆さまにお願いです。
精神疾患にり患し、休職しても回復せずに休職期間満了になった場合には、退職になりますが、
その際にはぜひ障害厚生年金の受給手続きをお手伝いいただきたい。
そして、元の職場に復帰できず、障害者枠で復職するような場合でも、障害厚生年金を受給できる可能性もありますので、
手続きのお手伝いもお願いしたいと思います。
また、残念ながら退職せざるをえないみなさんには、障害厚生年金の受給資格がありますので、
他の退職手続と同時に、会社側の担当者に障害厚生年金の受給手続きのお手伝いを依頼してください。
さらに、家族や周囲のみなさんの協力を仰いで、受給の手続きをしてください。
その際の重要なポイントは、「初診日」の確定と、主治医の「正確な」診断書になります。
これさえ出来れば、専門家に依頼しなくても申請書を作成することは容易です。
手続き方法は年金事務所で教えてもらえます。過払い金の返還手続きや、遺産相続手続きとおなじです。
テレビ等で「手続きが難解ですから、専門家に依頼しましょう」とアピールしていますが、少しの自助努力で解決できます。
しかし、専門家に依頼するとそれ相応の手数料を請求されます。橋本社会保険労務士事務所もお手伝いする用意があります。
s-hashi@ya2.so-net.ne.jp
まで、ご連絡ください。
障害年金の支給、国家公務員に有利な格差是正へ
2015年04月14日 読売
病気やけがで仕事や生活に大きな支障がある場合に受給できる障害年金の支給ルールで、
国家公務員に有利な「官民格差」があることが分かり、政府は10月に公務員が加入する共済年金と、
会社員が加入する厚生年金が統合されるのに合わせ、ルールを統一化することを決めた。
障害年金は、保険料の滞納がなければ、障害の程度に応じて支払われる。自営業者らが対象の障害基礎年金と、
厚生年金加入の会社員に上乗せされる障害厚生年金、共済年金加入の公務員に上乗せされる障害共済年金がある。
受給者は2012年度末で、基礎年金が177万3000人、厚生年金が39万人、共済年金(国家公務員のみ)が1万7000人。
障害基礎年金や障害厚生年金の場合は、障害の原因となった傷病の「初診日」を証明しなければならない。
初診日に加入していた制度で、支払われる障害年金の種類が決まるためだ。
初診日の証明には健康保険の給付記録や医療機関の診察券などの提出が義務づけられているが、時間が経過したケースでは証明が難しくなる。
日本年金機構の調査では12年度、基礎年金の申請者のうち0・7%が初診日を証明できず、支給されなかった。
一方、国家公務員は証拠がなくても、本人が申告する初診日に共済年金に加入していれば支給が認められる。
転職者が少ないため、初診日がいつでも、ほとんどが共済年金に加入しており、緩やかなルールになったとみられる。
政府は、10月から国家公務員でも初診日の証拠を提出しなければ、障害年金を支給しないことにする。