中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

休職・復職に関するQ&A⑯最終稿

2019年02月05日 | 情報

Q:メンタル不調で休職中の従業員がいます。経過が気になるのですが、
定期連絡を入れることが本人の負担にならないか心配です。
休職中は会社から本人への連絡は避けたほうがよいのでしょうか。

A:休職中は、全く連絡を入れないほうがよいと、本当にお考えですか?
人事労務担当や産業保健スタッフの方なら、そうはお考えならないのが本当ではないでしょうか。

さて、余談はさておき、まったく放任してよいというのは論外です。
例えば、単身者のような場合を想像してみてください。
当該休職者は、休職中とはいえ会社と雇用契約を締結してしています。
従って会社としては安全配慮義務が課せられます。
具体的には、定期的な連絡、話し合いが必要です。
このことは休職者本人に、連絡の窓口になった担当者からはっきりと伝えておきましょう。
連絡窓口は、人事労務担当や産業保健スタッフの中から適任者を「ひとり」選んでください。
なお、休職前の上司等は、メンタル不調の原因が上司にあるかもしれませんので、
日常業務に関係のない従業員を選んでください。
相応しい担当者がいない場合には、顧問の社労士に依頼する選択肢もあります。
「ひとり」と強調したのは、入れ代わり立ち代わりで会社の人間が連絡を取ると、発言内容が変わったりして、
休職者に混乱を与えてしまう可能性があるからです。
つぎに、休職者本人の病状にもよりますが、機会を見計って、会社の就業規則、具体的には休職期間や復職の手続き方法等と、
賃金規則、傷病手当金、社会保険料等について、文書で説明してください。
さらに、面談するタイミングですが、休職中は無給になりますので、
会社は社会保険料を休職者から徴収しなければなりません。
ですから、1か月に1度程度の頻度が一般的でしょう。なお、頻度は必要に応じて調整してください。

面談結果は、報告書にして、産業医や人事労務担当や産業保健スタッフのあいだで共有してください。
こうして日時が経過し、休職者の病状が回復傾向に向かえば、いよいよ復職の準備段階に入ることになります。

 休職・復職に関するQ&Aを16回にわたって掲載しましたが、メンタルヘルス対策で問題が頻発するのは、
この休職・復職に関することです。まだまだ、疑問・質問は沢山あることでしょう。
機会をみて、また当ブログで休職・復職に関するQ&Aをアップします。


 

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6~8日は、休載します

2019年02月05日 | 情報

私用で、6~8日は、休載します。
再開は、11日(月)の予定です。
よろしくお願いします。

 

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