今年8月10日に成立した「年金確保支援法」は、確定拠出年金の改正事項で
注目されています。
確定拠出年金では、企業型での加入年齢制限が60歳から65歳に延長された
ことや、掛金のマッチング拠出が開始されること等です。
しかし一方で、厚生年金基金に関する解散の特例が盛り込まれており、注目す
る必要があります。
「財政状況が悪化した厚生年金基金」に対する解散の特例です。
基金の解散に際しては、代行部分の積立金を企業年金連合会に納付します。
この代行部分の積立金=責任準備金相当額に対して、減額の申出ができます。
申出期間は、年金確保支援法の公布日から5年の間です。
また、納付の延長も可能となっています。
中小企業が加入している総合型の厚生年金基金は、適格退職金以上の問題を
抱えています。積立不足を一企業の考えだけではどうすることもできません。
今回の解散の特例を活用することをお勧めします。
11月22日(火)に行うセミナー「確定給付型企業年金の課題とその解決の方向性
及び、確定給付型企業年金から確定拠出年金への移行」では、基金の解散の特例
等についてもご案内いたします。
11月22日(火)のセミナーは、DC協会主催の主催です。
詳しくは、DC協会のホームページ http://nenkinnet.org/
または10月25日のブログをご覧ください。
皆様の参加をお待ちしています。
ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
sai@rice.ocn.ne.jp 新しいメールアドレスです!
(これまでのアドレス goo0218_2007@mail.goo.ne.jp も使えます。)
04-2955-3407
彩コンサルティングのホームページ
↓ ↓ ↓
左下のブックマークにある「適格退職年金の移行コンサルティング」です。