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厚生年金基金の解散の特例⇒年金確保支援法に盛り込まれています。

2011-11-15 09:39:08 | 厚生年金基金

今年8月10日に成立した「年金確保支援法」は、確定拠出年金の改正事項で
注目されています。

確定拠出年金では、企業型での加入年齢制限が60歳から65歳に延長された
ことや、掛金のマッチング拠出が開始されること等です。

しかし一方で、厚生年金基金に関する解散の特例が盛り込まれており、注目す
る必要があります。
「財政状況が悪化した厚生年金基金」に対する解散の特例です。

基金の解散に際しては、代行部分の積立金を企業年金連合会に納付します。
この代行部分の積立金=責任準備金相当額に対して、減額の申出ができます。
申出期間は、年金確保支援法の公布日から5年の間です。
また、納付の延長も可能となっています。

中小企業が加入している総合型の厚生年金基金は、適格退職金以上の問題を
抱えています。積立不足を一企業の考えだけではどうすることもできません。

今回の解散の特例を活用することをお勧めします。

11月22日(火)に行うセミナー「確定給付型企業年金の課題とその解決の方向性
及び、確定給付型企業年金から確定拠出年金への移行」では、基金の解散の特例
等についてもご案内いたします。

11月22日(火)のセミナーは、DC協会主催の主催です。
  詳しくは、DC協会のホームページ http://nenkinnet.org/
  または10月25日のブログをご覧ください。
  皆様の参加をお待ちしています。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp   新しいメールアドレスです!
(これまでのアドレス goo0218_2007@mail.goo.ne.jp も使えます。)

 04-2955-3407

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