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保険会社が破綻した場合・・・保険契約者保護機構

2008-03-12 10:43:04 | 運用

生命保険会社や損害保険会社が破綻した場合に、契約者の保護を図るた
めに、保険契約者保護機構があります。保険業法により、それぞれ生命
保険契約者保護機構と、損害保険契約者保護機構があります。

DC制度の運用商品である、利率保証型積立生命保険と積立傷害保険は、
どちらも上記保護機構での補償対象となっています。

保険会社が万一経営破綻しても、保護機構の補償対象となる保険契約は、
原則として、責任準備金※の90%が補償されます。
なお、破綻により保険契約の予定利率が見直された場合、保険金や満期
返戻金は契約時より少なくなることもあります。また、一定期間の解約に
対して、解約返戻金が契約時に予定されていた金額より少なくする、早期
解約控除制度が適用される場合があります。

※責任準備金→保険会社が将来の保険金・年金の支払いに備えて積み立て
 いる準備金のこと。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。