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金融機関が破綻した場合・・・預金保険機構

2008-03-05 10:26:57 | 運用

金融機関が破綻した場合、預金者の保護を図ることにより、信用秩序を
維持することを目的として、「預金保険法」で定められた制度です。
日本国内の金融機関は、強制加入となっています。運営は、政府、日本
銀行、民間金融機関が出資して設立された「預金保険機構」が行ってい
ます。

◇1金融機関預金者1人当たり、元本1,000万円までが、保護の対象と
 まります。
◇保護される預金は、普通預金、定期預金、元本補填契約のある金銭
 信託、保護預かり専用商品の金融債、これらを用いた積立商品等です。

◆確定拠出年金の運用商品として採用されている預金も、保護の対象
 となります。但し、確定拠出年金以外の預金が優先されますので、注意
 が必要です。
 【例】
  A銀行に独自に定期預金が800万円あり、確定拠出年金制度でも、同じ
  A銀行の定期預金に300万円預けていた場合、保護されるのは、独自に
  預けていて定期預金の800万円と利息分、確定拠出年金制度の300万
  円のうちの200万円とその利息分となります。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。