平成エンタメ研究所

最近は政治ブログのようになって来ました。世を憂う日々。悪くなっていく社会にひと言。

改憲して「緊急事態条項」を入れる?~バカに全権を委ねることになるが、それでいいのか?

2024年05月31日 | 事件・出来事
 国会の憲法審査会でおこなわれている改憲論議。
 何でも国会が終わる6月末までに改憲の条文を作ろうとしているらしい。
 改憲に難色をしめしている立憲民主党を外して論議をすすめるという話も。

 共同通信の報道に拠れば、
『自民党は30日、憲法改正条文案の起草作業を行う場として、6月4日の衆院憲法審査会の幹事懇談会開催を立憲民主党に提案した。立民が応じない場合、与党や日本維新の会など改憲勢力の5党派だけで条文化に着手する方針にも言及。6月23日の今国会の会期末まで1カ月を切る中、憲法審で続く膠着状態の打開を模索する。参院側では与党を含め議論の充実を求める意見が根強く、改憲の動きがどこまで進むのかは見通せない。』

 何で、こんなに急ぐのかね?
 能登の震災復興とか経済対策とか、エネルギーを注ぐべきことは他にあるだろう。
 今後、衆議院選挙がおこなわれれば自民党が議席を減らすことがほぼ確定しているから、
 議席のあるうちに発議しておこうというわけか?
 そんなこと、お前らの事情だろう!
 つーか、裏金・脱税の輩に憲法をいじる権利があるのか?
 …………………………………………………………

 どこを改憲するかというと『緊急事態条項』らしい。
 まだ改憲の条文が出ていないので詳細はわからないのだが、
 一般的には『緊急事態で政府の権限を集中させること』と言われている。

 これは実に怖ろしい。
 何しろ岸田文雄氏のような人物が全権を掌握するのだから。
 つまり××にわれわれの未来を委ねることになる。
(※××は好きな言葉を入れてください。たとえばバカとかアホとか)

『緊急事態』で思い出すのは「コロナ」や「東日本大震災」。
 でも、両者とも『緊急事態条項』がなくても何とか乗り切った。
 非難の要請があれば非難したし、家で自粛と言われれば自粛した。
 暴動も起きなかった。
 それなのに緊急事態を設定する必要があるのか?

 憲法審査会の動画を時折見るが、
 彼らが問題にしているのは──
『緊急事態時に衆議院の任期が来たら困るので任期を自動延長する』
 というものらしい。
 何か些末。
 そんなこと法律で対応できないのかね?
 参議院ではこれに対応するシステムがあるそうじゃないか。

 実に不毛な議論である。
『改憲』という勲章がほしいから、やっているように思える。

 繰り返すが、バカに全権を委ねる気はない。

 東日本大震災の時、総理大臣だった菅直人は「海水注入」をおこなった。
 自民党政権だったら、東京電力の意向を聞いて「海水注入」を行なわず、
 原発が大爆発して、東日本は人が住めなくなったかもしれない。


※追記
 緊急事態で選挙ができなくて国会機能が停止することはない。
 憲法憲法第54条第2項で「参議院の緊急集会」というシステムがある。
 それに参議院は「半数改選制」なので、国会で議員が不在になることはない。
 つまり改憲議員が主張する緊急事態条項は必要ない。

コメント (4)
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